HOME > こんな場合どうする? > 借金がある
借金がある
質問 父が多額の借金を残して亡くなりました。
親の借金は私が支払わなければならないのでしょうか?
相続においては、プラスの財産やマイナスの借金もすべて、引き継ぎます。
答え 借金を確実に背負うのが確実のとき
相続放棄
死亡したことを知った時から3か月以内に、
家庭裁判所に放棄の申述をすれば良いでしょう。
家庭裁判所に申述書を提出し受け付けられてから、正式に「受理」されるまでは、おおむね2、3週間かかります。
申述書が「受理」されると、申述をした人は「はじめから相続人ではなかった」とみなされ、遺産を受け取ることもないし、借金を引き継ぐこともなくなります。
するか否かは、1人1人が自分の意思で決めることができます。一人が放棄をしたら、全員がしないといけないというような制限はありません。
【放棄の申述に必要な書類】
申述書
相続人全員の戸籍謄本
亡くなられた方の除籍(戸籍)謄本(出生から死亡した記載のあるものまですべて)
故人の除住民票
申し立てが認められると、借金はすべて引き継がないですみます。
ですが、申し立てをすると、撤回をすることができません。あまりよく調べずに申し立てをしたら、あとから多額の預貯金が見つかった…そのような場合でも、申し立てた方はその預貯金を受け継ぐことはできません。
また、『プラスの財産だけをもらい、借金は引き継がない』という都合の良いことはできません。
答え 借金の額がわからない
限定承認
故人に遺産があるが借金がある恐れがあり、借金の金額がわからないというような場合の方法です。
全員が、3か月以内に家庭裁判所に申し出ます。限定承認をしようとする場合は放棄とは違い、考慮期間内に全ての相続人が合意する必要があります。
限定承認を申し立てる理由としては、遺産を調べても総額がはっきりしない、借金の総額が解らない、放棄することが得なのか損なのか分からない、あるいは先祖代々受け継いでいる家宝を手放したくないなどが挙げられます。
限定承認をすると故人にマイナスの財産がある場合、プラスの財産よりマイナス分を差し引いたプラスの範囲内が取り分となります。
死亡したことを知ったときから、3か月過ぎてしまったら
3か月以上たつのを待ってから、悪質な金融業者が借金の請求をしてくるケースがあります。 このような場合にまで「3か月」という期限をつらぬくと、酷な結果になり、悪質な金融業者を増やすことになりかねません。 そこで、全く借金があることを知ることができない等の特別の事情があるときなどは、3か月以上たっていても裁判所が申述を受け入れてくれることがあります。 期限を過ぎていてもあきらめずに申し立てをしましょう。
3ヶ月の期間の延長
3ヶ月では十分な調査ができない、という場合には、「期間延長」を家庭裁判所に申し立て、1度の申請で放棄の申立期間を3ヶ月延長することができます。さらにもう一度、期間延長の申請をすることはできますが、その場合には相当な理由が必要となります。
生命保険は、相続放棄をしても受け取れます!
生命保険は、受取人を誰にするかという契約にあたるので、相続財産とは別扱いとなっています。 保険に加入されていた方が亡くなっても、生命保険の保険金は受取人の方が自動的に受け取ることになります。 そのため、たとえ生命保険の受取人に指定されている方が放棄をされたとしても、生命保険の保険金の受け取りに支障はありません。