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遺産分割協議書

遺産分割協議とは?

遺産分割協議書1 どの遺産を誰がどういう割合でどのように分けるかを決めるために、相続人全員で話し合います。
協議は全員で行い、相続人の1人でも参加しなかった場合は、無効となります。
また、全員が合意する必要があり、1人でも反対すると成立しません。相続人は遠方に住んでいる場合などがあるので、必ずしも全員集まってする必要はなく、原案を作って、郵送などの方法で個々持ち回って同意を求めて成立させることもできます。 この取り決めで口約束だけにしておくと、トラブルが発生するので、決定した取り決めを書面にします。

遺産分割協議書

遺産分割協議書2 協議が整った場合、後日に言った言わない等の相続人同士のトラブルが生じないようにするために、書面を作成します。
書式や形式などに決まりはありませんので、縦書でも横書きでもよく手書きやパソコンで作成してもかまいません。
ただし、全員の合意がなければ成立しません。
相続人の一部を除外してなされたものは無効になります。
相続人全員が実印を押すので、全員の印鑑証明書が必要になります。
また、用紙が複数枚になるときは、用紙間に全員の契印が必要です。
相続人がそれぞれ遠隔地に住んでおり、一堂に会して遺産分割協議ができない場合は、 遺産分割協議書 を持ち回り署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。

書面の形式

分割協議はあくまで、任意の話し合いです。 話し合いの結果、それぞれの取り分が、民法の法定分と異なっているような場合でも、全員が納得しているならば問題ありません。

(A) 誰がどの財産を取得したのかが明確にする

【1】 不動産は登記簿謄本の記載どおりに書きます。

土地の場合 → 所在地、地目、面積

建物の場合 → 所在地、種類、構造、床面積

【2】 預金・貯金の場合は、金融機関名、預金種類、口座番号、金額

【3】 有価証券の場合は、銘柄、株数、金額、その他

(B) 相続人全員の合意により適正に成立したことが証明する

【1】 全員の住所・氏名を住民票どおりに正確に記載し、署名(記名)押印すること。

【2】 印鑑は必ず印鑑証明に記載されている実印を押印し、全員の印鑑証明書を添付する。

(C) 住所の記載は、住民票や印鑑証明書の記載のとおりに記載する

(D) 後日発見された遺産を、どのように分配するかを決めておく

(E) 用紙が複数枚になるときは用紙間に相続人全員の契印が必要です

(F) 相続人の人数分を作成し、各自が保存しておく

分割方法

(A) 現物分割

誰にどの財産を分配させるかを具体的に決める方法で、最も一般的な方法です。

(B) 代償分割

ある相続人が法定相続分以上の財産を取得するかわりに、他の相続人たちに自分の金銭で支払うという方法。事業用資産などの分けにくい財産に有効です。
対価の支払いは、金銭で支払う方法のほかに、物(不動産や有価証券)を交付する場合もあります。

(C) 換価分割

相続財産を売却して、その代金で分ける方法。

(D) 共有分割

各相続人の持分を定めて、共有で所有する方法。

遺産分割協議書を作成しないと・・・

後日もめる恐れがなければ、必ずしも作成しなくてもかまいません。
ですが、次のような場合には必要になります。

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 不動産の所有権移転手続の申請

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所33 金融機関が故人の死亡を知ったとき


銀行等の金融機関が故人の死亡を知ると、相続人同士のトラブル防止などのため金融機関は、その人の預金口座を凍結し引き出せなくなります。


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