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遺産分割協議書(総合例)の見本

(1)  総合例 (8)  代償分割がある
(2)  遺産に土地・建物が含まれる (9)  同族会社の株式が主たる財産
(3)  遺産にマンションが含まれる (10)  不動産を換価して分割
(4)  土地・建物の名義を共有する (11)  遺言の内容と異なる
(5)  マンションの名義を共有する (12)  寄与分を考慮
(6)  相続財産に借金がある (13)  特別受益を考慮
(7)  相続人に未成年者がいる (14)  分割協議後に遺産が発覚

遺言の京都市の専門家4総合例


遺産分割協議書

大島尚優(本籍:京都市中京区西ノ京天満1番地)が 平成○○年1月13日死亡したことに伴う相続につき、 共同相続人である大島太郎、大阪花子、滋賀 愛子および大津佳子は、被相続人の遺産を次の通り分割することを協議した。

1. 相続人大島太郎は、次の土地を相続する。

所在    京都府亀岡市滋賀西ノ京大津

地番    145番56

地目    宅地

地積    133.85平方メートル

2. 相続人大島 太郎は、次の建物を相続する。

所在地    京都府亀岡市滋賀西ノ京大津145番56

家 屋 番 号  145番56

構 造      木造瓦葺二階建

床 面 積   1階 100.67平方メートル
         2階 108.63平方メートル

3. 相続人大阪花子は、次の土地を相続する。

所在    滋賀県大津市浜大津亀岡町

地番    1683番241

地目    宅地

地積    183.62平方メートル

4. 相続人大阪花子は、次の建物を相続する。

所在地    滋賀県大津市浜大津亀岡町1683番241

家 屋 番 号  1683番241

構 造      木造瓦葺二階建

床 面 積   1階 120.34平方メートル
         2階 108.63平方メートル

5. 相続人大津 佳子は、次の建物を相続する。

1棟の建物の表示

所在 京都市中京区大津天国町 1番地

建物の名称 ファミール駅前西棟

専有部分の表示

家屋番号 天国町 12番地0の401

建物の名称 501

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 5階部分 83.10平方メートル

敷地権の表示

所在及び地番 京都市中京区大津天国町 1番

地目 宅地

地積 12310.58平方メートル

敷地権の種類  所有権

敷地権の割合  354365分の4738

6. 滋賀愛子は、次の遺産を相続する。

滋賀銀行 大津駅前支店の被相続人名義の預金

大津中央銀行 亀岡第二支店の被相続人名義の預金

亀岡銀行 千本支店の被相続人名義の預金

6. 大島太郎は上記遺産を取得する代償として、大津 佳子に対して、金600万円を支払う。

7.本協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産は、相続人大島太郎が全てこれを取得する。

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書4通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

平成○○年××月△△日


(氏名) 大島 太郎     実印
(住所) 京都市中京区仲手川戸画町145番地56

(氏名) 大阪 花子     実印
(住所) 京都市東山区大阪橋中ノ島14番地 ダイアン京都マンション401

(氏名) 滋賀 愛子     実印
(住所) 京都市西京区海中珊瑚礁52番地8

(氏名) 大津 佳子     実印
(住所) 京都市伏見区酒蔵飲兵衛町18番地8 ファイヤー京都駅前マンション603


重要事項

(注1)

遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。
縦書きでも横書きでもどちらでも構いません。

(注2)

土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載しましょう。
少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあります。
未登記家屋の場合は、固定資産税評価証明書などの記載と同じように表示してください。

(注3)

マンションの不動産の表記も、法務局で最新の登記事項証明書を取得して記載します。
登記事項証明書を見ると分りますが、マンションを特定する登記内容として「一棟の建物の表示」と「敷地権の目的である土地の表示」、さらに「専有部分の建物の表示」と「敷地権の表示」という記載があります。
マンションを表記するときは、「一棟の建物の表示」、「専有部分の建物の表示」、「敷地権の表示」の3つに分けて記載します。

(注4)

遺産分割協議書に債務や借金の分配を記載していたとしても、債務や借金の分配に関しては法的になんの効力もなさず、債権者には対抗できません。

(注5)

後日判明した遺産は、相続人○○が全てこれを取得する。と記載すれば、遺産が判明しても分割協議をする必要がなくなります。
また、遺産が判明した都度、協議をする場合は「後日判明した遺産は、各相続人で別途分割協議を行いこれを取得する。」としておけば良いでしょう。

(注6)

印鑑は実印を押し、かつ、相続人全員の印鑑証明書を添付するのが通例です。

(注7)

意外と忘れがちなのが契印(割印)です。協議書が数頁に及ぶ場合、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目の用紙と用紙のとじめに契印が押されなくてはなりません。

(注8)

この遺産分割協議書と相続人調査で収集した戸籍や住民票などが、相続登記の添付書類となります。これらの書類を持参して、法務局に手続を相談されるか、司法書士に登記申請代理を依頼することになります。


相続争いのデメリット

遺産争いは、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。それ以外にもこんなデメリットがあります。

・時間をいたずらに浪費する
・精神的に体力的にも消耗する
・余計なお金が掛る
・遺産分割後にしなければならい手続きが遅れる

争いをしている間に、時間もお金も浪費する事になります。費用対効果では効率がよくありません。話し合いの中でお互いがある程度譲歩できることを探すことも大切です。

トラブルになりやすいなら、ご相談ください!

たくさんのご相談をお聞きしていると、トラブルに発展するケースにはいくつか共通する部分があるように思います。
ですので、当事務所にご相談頂いたお客様には、トラブルにならないよう、手続き前にアドバイスをさせて頂いています。
トラブルに発展した後にご相談頂いた場合、当事務所で出来ることは非常に限られてきます
そして、手続きを進める上でも、他の相続人にも配慮して手続きを進めるように心がけています。
一度こじれた関係をもとに修復することは容易ではありません。
トラブルに発展しないためにも、手続きを行う前に一度ご相談頂ければと思います。

TEL  075−204−8563  (9時〜21時)
                  (土日祝・夜間もOK)


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