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遺産分割協議書(マンションの共有)の見本(5)

遺産分割協議書

亀岡尚優(本籍:京都市中京区嵯峨野西原町1番地)が 平成○○年5月15日死亡したことに伴う相続につき、 共同相続人である福井春樹、福井正志、福井義之および宮崎岬は、被相続人の遺産を次の通り分割することを協議した。

1. 次のマンションは、福井春樹が持分3分の1、福井正志が持分3分の1、福井 義之が持分3分の1を相続するものとする。

1棟の建物の表示

所在 京都市左京区京都町 27番地

建物の名称 タイガース三条駅前西棟

専有部分の表示

家屋番号 京都町 27番地18の511

建物の名称 511

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 5階部分 95.97平方メートル

敷地権の表示

所在及び地番 京都市左京区京都町 27番

地目 宅地

地積 238731.47平方メートル

敷地権の種類  所有権

敷地権の割合  7518437分の5874

2. 宮崎 岬は、次の遺産を相続する。

大豆銀行 銀閣寺支店の被相続人名義の預金

京都帝国銀行 阪急支店の被相続人名義の預金

亀岡第一銀行 草津駅前支店の被相続人名義の預金

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書4通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

平成○○年9月13日


(氏名) 福井 春樹     実印
(住所) 京都市中京区鼻歌錦織町234番地37

(氏名) 福井 正志     実印
(住所) 京都市右京区常盤食堂町24番地 京都カイザーマンション403

(氏名) 福井 義之     実印
(住所) 京都市下京区丹波口人口池町町32番地15

(氏名) 宮崎 岬     実印
(住所) 京都市南区金閣寺岡本町15番地8 コカコーラマンション813


重要事項

(注1)

遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。
縦書きでも横書きでもどちらでも構いません。

(注2)

マンションの不動産の表記も、法務局で最新の登記事項証明書を取得して記載します。
登記事項証明書を見ると分りますが、マンションを特定する登記内容として「一棟の建物の表示」と「敷地権の目的である土地の表示」、さらに「専有部分の建物の表示」と「敷地権の表示」という記載があります。
マンションを表記するときは、「一棟の建物の表示」、「専有部分の建物の表示」、「敷地権の表示」の3つに分けて記載します。

(注3)

現物分割・・・遺産をそのままの形で分割する方法。例えば、長男が土地・家で、長女が預貯金
換価分割・・・不動産等を売却して現金に換えて、相続分に従い分割する方法
代償分割・・・1人が価値の高い財産を相続し、相続分を越えた部分を代償として支払う方法
共有分割・・・相続者全員が共有で保存する方法。例えば、相続財産のうち、別荘だけは共有名義にするなど

(注4)

印鑑は実印を押し、かつ、相続人全員の印鑑証明書を添付するのが通例です。

(注5)

意外と忘れがちなのが契印(割印)です。協議書が数頁に及ぶ場合、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目の用紙と用紙のとじめに契印が押されなくてはなりません。

(注5)

この遺産分割協議書と相続人調査で収集した戸籍や住民票などが、相続登記の添付書類となります。これらの書類を持参して、法務局に手続を相談されるか、司法書士に登記申請代理を依頼することになります。

遺産分割協議書の見本一覧

(1)  総合例 (8)  代償分割がある
(2)  遺産に土地・建物が含まれる (9)  同族会社の株式が主たる財産
(3)  遺産にマンションが含まれる (10)  不動産を換価して分割
(4)  土地・建物の名義を共有する (11)  遺言の内容と異なる
(5)  マンションの名義を共有する (12)  寄与分を考慮
(6)  相続財産に借金がある (13)  特別受益を考慮
(7)  相続人に未成年者がいる (14)  分割協議後に遺産が発覚

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