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不動産(土地・建物)の評価

不動産(土地・建物)の評価基準

相続によって取得した財産は、相続開始時点(現在)の時価で算出します。
遺産分割」は、財産の相場を基準に行いますが、相続税の申告に用いる財産は、国税庁の通達「財産評価基本通達」に従って行います。 そのため、一般的な相場とは異なった額になることもあります。 遺産の算定基準については、かなりの専門知識が要求されるので、 申告に際しては専門家の力を借りるのが無難だと思います。

土地 ・・・・・ 路線価に面積をかけて算出

建物 ・・・・・ 固定資産税評価額に倍率をかけて算出


路線価

国税庁が毎年8月頃発表する、1月1日現在の全国の主な道路に付けられた価格で相続税の算定基準となります。 路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の算出方法です。路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。 税務署などのホームページで、誰でも閲覧可能です。 なお、路線価を使用するのは、市街地の宅地の場合です。 路線価のない地域の場合は、宅地の固定資産評価額に一定の倍率を乗じた価格を使用します。


固定資産税評価額

国の『固定資産評価基準』により決定され3年ごとに1月1日現在で見直される土地 と家屋の価格で、固定資産税、不動産取得税、登記の算定基準となります。 市役所・役場の固定資産税台帳に登録、所有者のみ閲覧可能です。


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