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限定承認
限定承認とは、故人の財産を相続はするが、マイナスの財産が多くてもプラスの財産の範囲内でしか相続しないので、債務を返済していくことはありません。
プラス(+)の財産が多い
マイナスの財産を返済し、残った財産を相続することができる。
マイナス(-)の財産が多い
プラスの財産の範囲内で債務を返済することで、債務の返済を終わらせることができる。
限定承認を利用する
「明らかにマイナスの財産が多い」ときは放棄すれば良いのですが、相続財産が確定するのに時間がかかる場合が多いのも現実ですので、
「プラスが多いかマイナスが多いか分からない」ときに選択する手続きが限定承認なのです。
このように見れば、限定承認はとてもお得な方法だと思われますが、財産目録の作成を専門家に依頼しなければならず、その分費用もかさみ、債権者とのやり取りなど手続きも面倒となり、相続人全員で申述しなければならないので、メリットばかりではなくデメリットも多いため、実際にはそれほど利用されていないのが現実です。
限定承認の手続き
限定承認するには、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、「相続人全員」で家庭裁判所に対して「限定承認申述書・財産目録」を提出しなければなりませんが、この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう!
また限定承認は、「必ず相続人全員」で手続きを行わなければなりませんので、相続人のうち1人でも単純承認した場合は限定承認することができなくなりますので注意しましょう(もしも相続放棄した者がいたなら、その者は初めから相続人ではなかったこととなりますので限定承認することが可能です)。
※3ヶ月以内に限定承認をするかどうか決めることが出来ない特別の事情があるときは、家庭裁判所に、「申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
必要な書類
限定承認申述書を家庭裁判所に提出する際は以下の書類等が必要になりますが、必要書類は異なる場合がありますので、家庭裁判所等に事前に確認しておきましょう。
限定承認申述書(家事審判申立書)
財産目録
申述人(相続人)全員の戸籍謄本
故人の戸籍謄本等(除籍簿)
故人の住民票の除票
収入印紙(800円)
返信用の郵便切手(400円分)
申述人の認印