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相続人調査
亡くなった方の戸籍や除籍、戸籍の附票などから、相続人は誰なのかを調べていく作業です。 故人の出生の記載が出てくるものまで遡って取り寄せる必要があります。
1.故人の戸籍謄本の収集
故人の出生から、死亡時までを網羅する戸籍謄本を集めます。
これは、故人の身分関係を確認するために必要です。
「除籍」から始まり、順に古いものへと遡っていきます。結婚や離婚などにより、本籍を転々としてきた場合には、除籍謄本などの記載事項をさかのぼって集めなければなりません。
これが以外と手間がかかります。
故人の出生までのもの等を取り揃えましたら、それらを出生から順に並べ替えて、それぞれ登場してくる人物を一つ一つ丹念に見ていきます。 恐らく登場してくる人物としては、故人の祖父母、父母、兄弟姉妹、配偶者、子、孫などの相続人ではないかと思います。 登場人物を一人ずつ確認しながら相続人となるかどうかを判断していきます。もしも子がすでに亡くなっている時は注意が必要です。 もし子が故人よりも先に亡くなっていたら、その子の子(故人の孫)が代襲相続人となります。
2.相続人の関係書類の収集
相続人各自の戸籍謄本
相続人の各自が、現在の戸籍謄本を用意しなければなりません。本籍を数回にわたり異動している場合は、現在の本籍につながるものを揃えておいたほうが良いです。
各自の住民票の写し
抄本で可能です。世帯全員のものでなくても良いです。
各自の印鑑(登録)証明書
遺産分割協議書に、その記載事項が、各相続人の真意であることを担保するために実印を 押印します。よって、遺産分割協議書と印鑑(登録)証明書はワンセットとなります。 この場合の印鑑(登録)証明書は、発行後3ヶ月以内である必要はありません。
戸籍の種類
いくつかの種類があります。
@ 現在の様式
その名のとおり、現在の様式です。
一般的にはコンピュータ化された後のものですが地域によっては未だ手書きのところもあります。
A 平成改正原戸籍
法律の改正によって様式に数回変更があります。
平成に入って変更があったのでこう呼ばれます。
B 昭和改正原戸籍
昭和の初期に様式に変更があったものです。
C 昭和改正以前のもの
昭和の初期以前にも数回変更されています。
D 除籍
転籍をしたり、その籍に誰もいなくなったりしたら除籍となります。
つまり、亡くなった方が高齢であるほど昔のものを取得しなければならないことになりますし、集めるべき戸籍も多種にわたることになります。