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生命保険

生命保険は、相続の対象ではない

生命保険1 生命保険は、契約に従って支払われるものです。
死亡すると、保険金は相続人が承継するわけではなく、受取人が保険金を取得することになります。
契約に基づいて受取人がお金を取得するという固有の権利であることから、相続財産には含まないとされています。


例外

例外があります。受取人を、亡くなられた方自身とされているときです。
受取人を、自分に定めているケースです。これは自分が受取ったのですから、相続財産の対象になります。 このようなときは、遺産分割協議をすることになります。


死亡によって給付される生命保険金については、保険料の負担者、受取人などによって遺産分割協議の対象になる財産なのか、受取人固有の財産なのか判断します。

被保険者 保険料
負担者
受取人 取扱い
亡くなった人 亡くなった人 特定の人を指定 受取人固有の財産
遺産分割協議の対象にならない
「相続人」としている 共有財産
遺産分割協議の対象になる
「亡くなった人」自身を
指定
共有財産
遺産分割協議の対象になる
亡くなった人
以外の者
保険料負担者と同じ 保険料負担者の「一時所得」になる
第三者
(保険料負担者以外)
保険料負担者から第三者への「贈与」になる

保険の方が税金面で優遇

生命保険2 実は、税金対策に活用できる、優れものであることをご存知でしたか?
今ではほとんどの方が、何らかに加入されている時代です。 ですが税金対策を目的にした加入でなければ、効果が期待できない場合もあります。 受取り金額が充分であるか、もっと節税に利用できる方法はないか、あらためてご検討されてみてはいかがでしょうか。


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