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遺留分減殺請求
どのようにするの?
故人が贈与や遺贈をしたために、相続する財産の額(生前に贈与を受けた額も含む)が遺留分の額を下回ることになる場合には、その不足の部分を取り返すことができます。 これを遺留分の減殺(げんさい)といいます。 減殺は、贈与と遺贈がある場合にはまず遺贈から、贈与が2件以上ある場合には時間的にあとのものからしなければなりません。 ただし、権利者は減殺することができるだけで、この権利を行使しない間は、侵害するものに影響はありません。
これには順序があります。多数あるときは、まずは遺贈、次に贈与の効力がなくなります。
遺贈について
その目的の価額の割合に応じて行います。
※ただし故人が遺言に別段の意思を表示してあるときは、その意思に従います
贈与について
後のものから始めて、順次に前のものに及んでいきます。
つまり新しいものは、古い方より優先して行います。
受贈者がすでに処分してしまった場合は、受贈者が権利者にその価額を弁償しなければなりません。
※ ただし、譲受人が譲渡の当時、損害を加えることを知ったときは、これに対して請求することができます。
請求期間
次の期間を経過してしまうと、請求を行使できなくなります。
相続の開始及び贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
相続の開始の時から10年
放棄
相続開始前に放棄をするには、家庭裁判所の許可が必要です。
※なお、一人がした放棄は、他の相続人に影響を及ぼしません。
つまり、一人が放棄しても、他の相続人は増加することはありません。
また、遺留分を放棄しても相続の放棄をしたことにはなりませんので、遺産分割協議書には参加しなければなりません。