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特別受益

故人に「家を立てるときに資金援助してもらった」とか、「会社の開業資金を出してもらった」などという人がいる場合、これらを考慮しないで遺産分割しようとすると不公平が生じてしまうことがあります。
このように生前に受けた贈与や遺言による贈与などの受けた利益を、特別受益といい、その利益を受けた人を特別受益者といいます。 特別受益者がいる場合、その人は「故人から財産(遺産)を先にもらっている」と考えます。
この特別受益はその目的を問わず、すべて持ち戻しの対象になります。
それぞれが不公平にならないようにするために、相続のときには目の前の遺産だけでなく今までもらってきた財産(特別受益)も考慮しようという制度です。
特別受益者がいる場合、他の人との公平を図るため、遺産に特別受益を加えて各自の割合を計算します。

(例)
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 婚姻の際持参金をもらった    (※ 結納金、挙式費用は特別受益にあたらないとされています)
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 独立して事業を始めるときに開業資金を出してもらった
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 家を建ててもらったり、住宅取得資金を出してもらった
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 私立の医科大学への多額の入学金を出してもらった

特別受益の評価

特別受益は、相続開始時の価額(時価)で評価します。
特別受益を受けた当時の価額ではありません

例えば、30年前に婚姻をしたときに支度金として50万円をもらった場合、そのまま50万円で計算するのではなく、現在の貨幣価値に換算した金額で計算することになります。
過去に贈与を受けた財産の中には、相続の時に無くなっているということもあります。とくに家などは売却していることもあれば、地震などの天災で崩壊することもあるでしょう。これは無くなった原因によって次のように考えます。

特別受益をどれだけにするのか、これは故人と各相続人の関係性、それぞれがもらった財産の価格などを総合的に検討して最終的に相続人同士の話し合いで決めます。

話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立て、調停で話し合いを進めていきます。

具体的相続額の計算方法

特別受益者の相続額は、
(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×相続分−遺贈または贈与の価格

(例)
Aが亡くなり、妻B、長男C、二男Dが相続することになりました。
遺産は5,000円。Bは600万円の遺贈を、Cは住宅資金として1,000万円の贈与を受けていた。この場合のBCDの具体的相続額は次のとおりです。

妻B  : (5,000+1,000)×1/2−600=2,400万円(ほかに600万円の遺贈)
長男C: (5,000+1,000)×1/2×1/2−1,000=500万円
二男D: (5,000+1,000)×1/2×1/2=1,500万円


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