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単純承認

単純承認とは、故人の財産(遺産)をすべて相続することです。この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれますので、マイナスの財産のほうが多い場合は、債務を返済していかなければならなくなります。

注意点

「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなければなりません。この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。

手続き

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所80 特に手続きなどは必要ありませんが、プラスの財産が多いと思って単純承認した(何もしないで3ヶ月経過した)けど、その後マイナスの財産が多いことが分かった場合でも、原則として放棄は出来ませんので慎重に判断しましょう。
ただ、悪質な債権者などは3ヶ月経過した頃に債務の請求をしてくる場合がありますので、このような場合は家庭裁判所にその旨を申述すれば、放棄が認められる場合があります。

単純承認とみなされる場合

以下に該当する相続人は、単純承認したものとみなされ、「限定承認・相続放棄」することが出来なくなりますので注意しましょう。

1 遺産の全部、または一部を処分した。
2 自己に相続が開始したことを知ったときから、3ヶ月以内に「限定承認または放棄」をし
  なかった。
3 限定承認、または放棄をした後であっても、遺産の全部、または一部を隠匿した
  り、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった。


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