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遺産分割協議がまとまらない

相続人同士で遺産分割協議を行っていると、お互いが意地を張ってしまったり感情的になったりして、当事者だけではまとまらないこともよくあります。
とはいえ、被相続人(死亡した人)の財産は相続人全員の共有財産になっており、相続人全員の合意ができない限り、処分(不動産の売却や預貯金の利用など)をすることはできません。

このような場合、相続手続きを諦めて何もしなかったり話し合いが長期化してしまうと様々なデメリットが発生することもありますので、家庭裁判所の「調停」や「審判」を利用することを検討してみてください。

遺産分割の調停

調停は相続人同士だけで話し合いが出来ないような場合に利用するもので、裁判とは別の手続です。
調停では、家庭裁判所の家事審判官や調停委員が、各相続人の主張や意見を訊きながら必要に応じて解決案を提示したりアドバイスをしたりして、話し合いで問題の解決を目指します。

あくまで話し合いの場であって法的な争いをするわけではないので、弁護士に依頼しなければならないということはありません。自分で裁判所に行って自分の意見を主張する人も多くいます。
調停は最終的に相続人全員の同意を得る必要があるので、申立をする人は話が合わない人だけでなく相続人全員を調停の相手方として申立をします。
例えば相続人として母、兄、弟がいて、兄と弟の間で話し合いがまとまらず兄が調停を申し立てようとする場合、弟だけを相手方とするのではなく母も相手方として申し立てなければいけません。


手続先 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立人 相続人、遺言書による包括受遺者など
必要な費用 収入印紙
裁判所から書類を送付するときに必要な切手
必要な書類 申立書
故人の出生から死亡までの戸籍謄本
故人の住民票の除票又は戸籍の附票
全員の戸籍謄本
遺産に関する書類
遺産目録
不動産の登記簿謄本
固定資産評価証明書

調停は、申立をすると約一ヶ月後に最初の調停が行われ、それ以降は月一回程度の割合で行われます。ちなみに調停が行われるのは平日の日中のみです。
調停のときに調停委員等から解決案が提示されることもありますが、これは強制ではないので納得できなければその旨を伝え拒否することができます。無理に応じる必要はありません。
最終的に相続人全員が解決案に納得し合意することができれば調停が成立したことになり、調停調書が作成され終了します。調停調書は判決と同じ効力があるので、後になって「やっぱり気に入らない」「納得ができない」ということは通用しません。本当に納得したうえで合意するようにしてください。
何度か調停を繰り返してもお互いが合意できずに調停不成立となると、審判へ移行します。

遺産分割の審判

遺産分割の調停で何度か話し合いを行ったものの、合意することができずまとまらないような場合、調停は不成立として終了し「遺産分割の審判」に移行されます。
調停が「話し合いの場」なのに対して、審判は「裁判所が決定を下す場」になります。
審判は家庭裁判所の家事審判官が被相続人の状況、財産内容、相続人の状況や要望、今までのいきさつ等の全てを勘案して遺産分割方法を決定し、審判を下します。
審判の内容について異議や不服がある相続人は、審判が下された日の翌日から二週間以内に「即時抗告」の手続きを行い、最終的には訴訟になります。期限までに何もしなければ審判が確定し、相続人はその内容に従わなければいけません。
審判で下される遺産分割案は、一般的に法定相続分に基づくことが多いようです。


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