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財産調査

故人が所有していた全ての財産(権利義務を含む。)が相続人に引き継がれます。ただし、亡くなった人の一身に専属していたものや祭祀財産は相続の対象にはなりません。
相続のときには、相続人の利益になる財産のことを「プラスの財産」、相続人の負担になる財産のことを「マイナスの財産」ということがあります。
相続財産として何があるのか、全体を把握しなければ放棄や限定承認の手続きが必要なのか、相続税は課税されるのか、などの判断をすることができません。
特に相続放棄等の手続きは、「相続の開始を知った日から3ヶ月」と非常に短い期間のうちにしなければいけないので、できる限り早く調査して把握するようにしましょう。

プラスの財産

預貯金等の調査

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所67 故人が残した預貯金については、金融機関から死亡日の残高証明書を取り寄せて調べることができます。
通帳などを持参し、被相続人が死亡したことを伝えます。問い合わせに来た者は、 相続人であることが確認できる戸籍謄本等や相続人の免許証等の本人確認ができる書類を用意しまておきす。
通帳がなくても、金融機関名はわかっている場合、取扱支店名や口座番号などが不明の場合でも、上記書類を持参すれば応じていただけると思います。
同じ銀行なら、他の支店にある口座まで全て調査べられます。
債権や証券についても同様です。

不動産の調査

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所68 故人が不動産を所有している場合、物件をもれなく把握する必要があります。
権利証があれば、不動産を管轄する法務局にて不動産登記簿謄本を取得します。
これは誰でも取得可能ですが、手数料がかかります。 1通につき1.000円です。
故人所有の不動産所在地(故人の住所地ではありません。)の市町村役場の資産税課などで、 固定資産税評価証明書を取り寄せましょう。
特に固定資産税評価証明書は相続の登記をするときに利用できます。
故人が住所地以外で不動産を所有している場合は、見落としがちになりますのでご注意ください。

不動産の評価基準

株券、社債、国公債等

株券や社債、国公債も相続財産になります。手元にある株券や、証券会社や金融機関に問い合わせて確認します。価格については、相続時の時価になります。

その他の財産

貸し金、売掛金、貴金属、骨董品、絵画、ゴルフ会員権、自動車、特許権、著作権などが相続財産になります。

マイナスの財産の調査

借財・保証債務の把握は大変難しく、特に信用情報組合に加盟していない業者に対する債務、個人的な債務や保証債務については、故人が記録して残していない限り、完璧に調査することはほぼ不可能です。
ですが、これを怠ると後々大変なことになる場合がありますので、可能な限り綿密に調査するべきです。

借金やローン

個人間での借金や住宅ローン、自動車ローンなども相続財産となります。借用書や契約書、クレジット会社からの請求書などを参考に確認します。

借金がある

連帯保証人の地位

故人が他人や金融機関からの借金の連帯保証人になっていると、その地位も相続することになります。

根保証債務の保証人の地位

根保証債務の保証人の地位については、死亡した日に発生している債務についての保証人の地位を相続します。死亡した日以降に発生した債務については関係ありません。

対象にならないもの

借財・保証債務の把握は大変難しく、特に信用情報組合に加盟していない業者に対する債務、個人的な債務や保証債務については、故人が記録して残していない限り、完璧に調査することはほぼ不可能です。
ですが、これを怠ると後々大変なことになる場合がありますので、可能な限り綿密に調査するべきです。

亡くなった人の一身に専属するもの

個人に与えられた年金の受給権や許認可(個人事業の営業許可など)、行政書士や弁護士、税理士などの国家資格や運転免許など

祭祀財産

仏壇、仏具、神棚、系譜(家系図)、お墓など

生命保険

生命保険は、契約に従って支払われるものです。
死亡すると、保険金は相続人が承継するわけではなく、受取人が保険金を取得することになります。
契約に基づいて受取人がお金を取得するという固有の権利であることから、相続財産には含まないとされています。

生命保険

死亡によって給付される生命保険金については、保険料の負担者、受取人などによって遺産分割協議の対象になる財産なのか、受取人固有の財産なのか判断します。

被保険者 保険料
負担者
受取人 取扱い
亡くなった人 亡くなった人 特定の人を指定 受取人固有の財産
遺産分割協議の対象にならない
「相続人」としている 共有財産
遺産分割協議の対象になる
「亡くなった人」自身を
指定
共有財産
遺産分割協議の対象になる
亡くなった人
以外の者
保険料負担者と同じ 保険料負担者の「一時所得」になる
第三者
(保険料負担者以外)
保険料負担者から第三者への「贈与」になる

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