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遺言書の確認
無事、葬儀や告別式が終わりひと息ついたら、本格的に相続手続きに着手していくわけですが、まず最初に行うべきことは、財産や書類、遺品の整理と同時に「遺言書の有無について確認をすること」です。
遺言書があるときは、内容を反映する形で相続手続きを進めることになります。
遺言が無いときは相続人同士で話し合い、合意の上、遺産分割をしていくことになります。
また、遺産分割を終えた後に遺言書が出てくると、一から手続きをやり直すことになってしまいます。
このように、遺言書の有無によって手続きの進め方は大きく変わってきます。まず財産や書類、遺品に一通り目を通し、整理すると同時に遺言書が残されていないかを十分に調べることからまず行いましょう。
遺言書を発見したとき
遺言書を発見したときは、まず発見したものがどの種類に該当するのか確認します。一般的に作成される遺言書としては以下の三つの種類があります。
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被相続人が自筆(手書き)で書いたもの。封筒に入れていることが多い。封筒には封印をしていることもよくあります。 |
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被相続人が公証役場を通じて作成したもの。公正証書遺言には末尾に遺言者、公証人、二人以上の証人の署名があります。 |
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被相続人が本文を作成して封筒に入れ封印し、公証役場で公証人、二人以上の証人の署名をしてもらう。 この中でよく作成されるのは「自筆証書」と「公正証書」で、「秘密証書」が利用されることはあまりありません。 |
発見した遺言書が公正証書遺言以外の(一般的には自筆証書か秘密証書)の場合、次の「検認」という手続きが必要になります。
遺言書が封筒に入っていて、その封筒に封印がされている場合は開けないようにしてください。開封は「検認」の手続きのときに家庭裁判所で行います。
検認前に開封したとしても検認は必要ですが、5万円以下の「過料」に処せられてしまうので注意してください。
自筆の遺言書が見つかった場合は要注意
自筆のものが見つかった場合は、法律で定められた手順を守って開封等の作業を行う必要がありますので、注意が必要です。
まず、封がされている自筆であるときは、勝手に開封することはできません。家庭裁判所で検認という手続きを受けて、開封することになります。もしこの検認の手続きを受けずに開けてしまうと、無効になることはありませんが、5万円以下の過料が科せられる場合があります。
また、封がされていない自筆のときも、開封することはできますが、検認は必要なので、すみやかに検認を行う必要があります。
ちなみに検認を行っていなければ、預貯金や不動産の名義変更などをすることができませんので、自筆であるものが出てきた場合は必ず検認が必要であるということを覚えておきましょう。
検認の手続
検認は、遺言書を見つけた人や保管していた人が、家庭裁判所に申し立てを行います。
検認は、相続のときに公正証書遺言以外の場合では必ず必要な手続きで、次のような役割があります。
相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせる
検認のときの遺言書の状態(加除修正の状況など)を確認して保存
検認の申立は、遺言書を発見した人や保管していた人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。
例えば、私の京都の事務所(管轄は京都家庭裁判所)で大津市の人(管轄は大津家庭裁判所)の遺言書を預かって保管していたとします。この人が亡くなったとき、遺言書の検認を申し立てるのは、京都家庭裁判所ではなく大津家庭裁判所になります。
申立人 | 保管者、発見した相続人など |
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必要な費用 | 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円 連絡用の郵便切手 |
必要な書類 | 遺言書 申立書 … 1通 申立人、相続人全員の戸籍謄本 … 各1通 遺言者の出生から死亡までの戸籍 … 各1通 |
検認が申し立てられると、家庭裁判所から相続人全員に検認の日が通知されます。検認に立ち会うかどうかは任意ですので、各相続人がそれぞれ自分の意志で決めます。 検認当日、提出された遺言書を出席した相続人全員に閲覧してもらい、検認時の状態の確認が行われます。検認が終了すると、遺言書に「検認済証明書」が添付され申立人に返却されます。 検認に立ち会わなかった相続人や利害関係人(遺贈を受ける人など)には、後日「検認済通知書」が郵送されます。
遺言執行者がいるときはすぐに連絡をする
遺言に書かれた内容を実現することを、遺言の執行といいます。また、その執行者が遺言に書かれている中に記載されている場合もあります。
このように、執行者が指定されているときは、すみやかに執行者に連絡を取る必要があります。
執行者は執行に必要な一切の権利と義務を負っていますので、執行者により内容を適正かつ確実に実行していくことになります。