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遺産分割調停(審判)

遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所の『遺産分割の調停』又は『審判』の手続を利用することができます。

調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所77 調停

調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所78 審判

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所79申立人

共同相続人
包括受遺者
相続分譲受人
遺言執行者 (包括遺贈の場合)

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所80申立先

相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所80申立に必要な書類

1 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
2 相続人全員の戸籍謄本
3 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)
  の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
4 相続人全員の住民票又は戸籍附票
5 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は
  残高証明書,有価証券写し等)
6 被相続人の直系尊属に死亡している方がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
7 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
8 被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時まで
  のすべての戸籍謄本
9 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のあ
  る戸籍謄本

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所81申立に必要な費用

収入印紙1200円分
連絡用の郵便切手


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