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遺留分

遺留分とは

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所23 故人が遺言や生前処分によって奪うことができない権利で、推定される相続人に保障された最低限の権利のことです。 故人は、遺産を遺言や生前処分によって、自由に処分することができるのが原則です。 例えば、遺言で『自分の財産を、愛人に全部あげる』とすると、妻や子は遺産をもらうことができないことになります。 もしそのまま愛人にあげることを実施されると、残された家族は相続できなくなり、途方に暮れることになります。
法律は、遺言による財産処分の自由を認めながらも、家族をかえりみない遺言を防ぐために設けられています。 そこで、故人の財産には潜在的持分が含まれていることが多いので、 遺産の一定割合については、強行規定として、遺留分という権利が認められています。 法定分よりは少ない割合になりますが、法的権利として主張することが出来ます。

主張できる者

兄弟姉妹以外の相続人が、主張することができます。
故人の配偶者、第1順位の子・孫およびその代襲者、 第2順位の直系尊属(両親・祖父母など)に認められています。
兄弟姉妹にはありません
また、代襲相続(子・孫)も認められます。

割合

直系尊属のみが相続人であるときは、遺産の1/3です。
その他の場合には、遺産の1/2です。
また、非嫡出子は、嫡出子の1/2です。

算定

遺留分は故人の財産を基礎として算定されるため、まず、算定の基礎となる故人の財産の範囲を確定することが必要となります。 算定の基礎となる財産は故人が相続開始の時において有した価額に、その贈与した価額を加え、債務の全額を控除して算定します。

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所24 相続開始の時において有した価額

条件付権利または存続期間の不確定な権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定めます。

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所25 算入すべき贈与

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所26 原則として相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額を算入します。

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所27 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にした贈与についても、その価額を算入

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所28 「贈与した価額」は、相続開始時の貨幣価値に換算して評価する

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所29 贈与の要件を満たさないものであっても、特段の事情のない限り遺留分減殺の対象となる


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