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車・自動車の相続手続き

自動車の相続手続きの流れ

車の名義人が死亡した場合などに、その車を譲渡する場合、廃車する場合などはいったん手続きをいったん行って、それから、誰か他の人に自動車を譲渡するとか、廃車するなどの手続きを行う事になります。
車の名義人が死亡した時点で、その自動車は、その家族など相続人の共有となるので、車が廃車寸前の車、云々でなく遺産の手続き(名義変更)が必要となります。
自動車の手続きなどと言うと、ちょっと難しそうですが、それほど難しいことはないので、頑張ってやりましょう。

自動車の相続手続きに必要になる書類・物

車の名義人が死亡した場合などに、その車を譲渡する場合、廃車する場合などはいったん相続手続きをいったん行って、それから、誰か他の人に自動車を譲渡するとか、廃車するなどの手続きを行う事になります。
車の名義人が死亡した時点で、その自動車は、その家族など相続人の共有となるので、車が廃車寸前の車、云々でなく遺産の相続手続き(名義変更)が必要となります。
自動車の手続きなどと言うと、ちょっと難しそうですが、それほど難しいことはないので、頑張ってやりましょう。

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所77 遺産分割協議書

自動車を相続する場合に必要な遺産分割協議書の書式は決まっていないので、ささっと自分でワープロで作っても問題ないです。 遺産分割協議書には、全員の連名と実印の捺印が必要です。

遺産分割協議書の作成

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所77 住民票

遺産を相続する権利のある人の住民票・死亡した所有者の住民票(除票)

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所77 印鑑証明書

自動車の手続きには、遺産を相続する権利のある人の印鑑証明書が必要です。(発行後3ヶ月以内の物)

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所77 戸籍謄本

自動車の手続きには、故人および相続人全員が確認できるものが必要です。

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所77 実印

一人が車を相続する場合は、相続する人間の実印が必要になります。

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所77 車庫証明

相続人と死亡した車の所有者の住所が同じ場合は必要ないです。

自動車の相続手続 事例

自動車の手続 ケース1

「車を相続する人が1人である場合」は、車の名義変更に関する書類や自動車の廃車手続きに関する必要な書類に加えて、相続人の戸籍謄本と印鑑証明が必要となります

自動車の手続 ケース2

「自動車を相続する人が複数いる場合」は、例えば「車の名義人が父親、その父親が死亡、それを権利のある人間が、妻、兄弟、姉妹などである」場合など複数人いる時は、車の名義変更に関する書類や自動車の廃車手続きに関する書類と共に「遺産分割協議書」、「相続人全員が記載されている戸籍謄本」、「印鑑証明」などを用意し、車の名義変更や手続きを行います。

自動車の手続 ケース3

「車を単に処分したいだけで困っている場合」なんて場合もあるかと思われます。
自動車の所有者が死亡し、でもその車を誰か使うでもなし、もらってくれそうな人が現れるでもなし・・
このままの状態で放っておくと、車に誰も乗らないのに自動車税などの納税の通知は毎年、有無を言わさずに送られてきます。
こういう場合で簡単なのは引取り業者などに引き取ってもらうのも手です。
インターネットで、全国の1000社近くの車の業者が、オークション形式で買い取り価格を入札し、買取条件の一番のいい所を出してくれます。
買取・引き取り等も買取業者の方から来てくれて、わざわざ車を処分するために歩き回らなくていいので、非常に便利です。


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