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年金・健康保険の手続

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所107 社会保険についても、以下のような手続きがあります。
遺族年金、葬祭費・埋葬料等の給付が受けられますので、の手続きも忘れずに行いましょう。


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死亡した人が、厚生年金あるいは国民年金の加入者である場合、一定の要件を満たす場合は、遺族基礎年金あるいは遺族厚生年金等が 支給される場合があります。 ただし、請求手続きがありますので、まずは厚生年金の場合は社会保険事務所、国民年金の場合は各市町村役場の国民年金課等に問い合わせをされるとよいでしょう。 また、被保険者が死亡した場合、年金の受取を止める手続き等もありますので、まずは早めに最寄りの社会保険事務所等に相談し、手続きを進めましょう。

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加入者が死亡した場合、まずは被保険者証を返却する手続きを行う必要があります。また、埋葬を行った遺族に国民健康保険・後期高齢者医療費制度や国民健康保険の被保険者には葬祭費、健康保険の被保険者には埋葬料が支給されます(加入者に遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った人が受給します。また被扶養者の死亡の場合は、家族埋葬料が支給されます。)が、これらの給付金も、自分から請求しないと受け取ることができませんので、請求の手続きを進める必要があります。


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