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相続放棄

放棄とは、故人の残した遺産は、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしません。放棄すると初めから相続人でなかったことになります。 故人が莫大な借金を残して亡くなった場合に、配偶者や子供などにその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この放棄という手続き方法があるのです。 もちろん故人が残した債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。

放棄を選択するとき

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所91 マイナスの財産が明らかに多い
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所92 争いなどに巻き込まれたくない

手続き

放棄は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が放棄をした証明となるのです。
この期間内に申述しなかったときは、単純承認したものとみなされますので注意しましょう!
また放棄は各自が「単独」で行うこととなり、放棄した者は最初から相続人ではなかったということになります。
仮に限定承認したい場合でも、放棄した者を除く全員の承認があれば、限定承認をすることが可能となります。

※3ヶ月以内に放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情があるときは、家庭裁判所に「期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえることがあります。

手続をする家庭裁判所

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所88 故人の住所地の家庭裁判所
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所89 相続開始地の家庭裁判所

放棄と遺産分割協議

遺産分割協議や、相続人通しの間で放棄すると言ったり、口頭で合意していたとしてもそれ約束に法的な効力はありません。
その人は単純承認したと見なされますので、もしもマイナスの財産が多かったときは、法定分については債務の負担義務が生じます。財産を受け取る意思がない場合は、必ず家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しましょう!

単純承認と見なされるとき

放棄したとしても、以下に該当するときは、単純承認したものとみなされますので注意しましょう。

1 遺産の全部、または一部を処分した。
2 放棄をした後であっても、遺産の全部、または一部を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった。

※葬儀費用を遺産から支払った場合は、単純承認とはなりません。

必要な書類

限定承認申述書を家庭裁判所に提出する際は以下の書類等が必要になりますが、必要書類は異なるときがありますので、家庭裁判所等に事前に確認しておきましょう。

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所81 相続放棄申述書(家庭裁判所にあります)
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所82 申述人(相続人)の戸籍謄本
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所83 故人の戸籍謄本等(除籍簿)
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所84 故人の住民票の除票
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所85 収入印紙(1人800円)
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所86 返信用の郵便切手(400円分)
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所87 申述人の認印


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