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遺言書がある場合

遺言を探そう

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所18 相続が発生し遺言書があるときと、ないときとでは手続きが異なります。
相続人全員で遺産分割協議を終えたあとに遺言書が見つかると、遺産分割協議をもう一度やり直さなければならない場合もあります。
遺品を整理しながら、保管されていそうな場所を徹底的に調べましょう。

遺言を発見したら

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所19遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけません。
家庭裁判所で『検認』という手続きを受けなくてはなりません。
検認の手続きは、相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、偽造や変造を防止するためです。 検認をせず勝手に開封しても、無効になるわけではありません。ですが、5万円以下の過料に処せられます。
検認をしないと、不動産の手続預金・貯金の手続等が行えません。

検認の手続

検認は、遺言書を見つけた人や保管していた人が、家庭裁判所に申し立てを行います。
検認は、相続のときに公正証書遺言以外の遺言書があるときに必要な手続きで、次のような役割があります。

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所38 相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせる
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所38 検認のときの遺言書の状態(加除修正の状況など)を確認して保存

検認の申立は、遺言書を発見した人や遺言書を保管していた人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。
例えば、私の京都の事務所(管轄は京都家庭裁判所)で大津市の人(管轄は大津家庭裁判所)の遺言書を預かって保管していたとします。この人が亡くなったとき、遺言書の検認を申し立てるのは、京都家庭裁判所ではなく大津家庭裁判所になります。

申立人 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人など
必要な費用 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手
必要な書類 遺言書
申立書(記載例(裁判所HPより)) … 1通
申立人、相続人全員の戸籍謄本 … 各1通
遺言者の出生から死亡までの戸籍 … 各1通

検認が申し立てられると、家庭裁判所から相続人全員に検認の日が通知されます。検認に立ち会うかどうかは任意ですので、各相続人がそれぞれ自分の意志で決めます。 検認当日、提出された遺言書を出席した相続人全員に閲覧してもらい、検認時の遺言書の状態の確認が行われます。検認が終了すると、遺言書に「検認済証明書」が添付され申立人に返却されます。 検認に立ち会わなかった相続人や利害関係人(遺言書で遺贈を受ける人など)には、後日「検認済通知書」が郵送されます。

公正証書遺言の場合

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所20 また、亡くなられた方が、公正証書で遺言を作成していると、日本公証人連合会の検索システムを利用して、遺言があるかどうか検索ができます。 相続人等の利害関係人であれば、最寄りの公証役場であるかないかを確認してもらうことができます。 その際、故人及び相続人等請求者の戸籍謄本、請求者の身分証明書(運転免許証)が必要になります。
公正証書の場合は、検認が不要です。

遺言執行者

執行者とは、遺言書の内容の通りに遺産分割手続きを進める者のことです。家族の中の1人や、行政書士などの専門家が執行者に指定されていれば、その人が内容を実現する遺産分割手続きをします。 全員の協議では話が前に進まないときなどには、第三者が入った方が、協議が円滑に進むことがあります。 もし執行者が指定されていないときは、協議により執行者を選任します。

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