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財産目録の作成

法定相続人を確定させたら、次に「相続財産目録」を作成し、遺産分割協議に備え、相続税の大まかな計算をしてみましょう。

財産目録を作成することによって、故人にどれほど「+の財産」があったのか?「−の財産」があったのかを調査し、それによって、「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選択する判断となるからです。

※ 財産目録は特に決まった様式はありませんので、分かりやすいようにまとめましょう。
※ 財産目録の作成にかかった費用は、相続財産から負担します。

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所81プラスの財産

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所82 金銭(預貯金、貸付金、売掛金)
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所83 不動産(農地、山林、借地権、借家権、抵当権、地上権など)
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所84 動産(自動車、バイク、電化製品、家具、骨董品、美術品、貴金属など)
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所85 有価証券(株券、国債、社債、小切手、手形など)
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所86 電話加入権
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所87 故人が保険者で受取人になっている生命保険
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所88 その他の財産(著作権、特許権、商標権、意匠権、著作権、ゴルフ会員権など)
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相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所82マイナスの財産

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所90 借金
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所91 買掛金
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所92 未払金
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所93 ローン
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所94 税金
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相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所81 相続財産に含まれないもの

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所94 祭祀具(墓地、墓石・仏具)
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所95 香典、弔慰金、葬儀費用
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所96 被相続人の一身に専属したもの(扶養請求権、国家資格など)
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所97 受取人が指定されている死亡退職金
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所98 受取人が指定されている生命保険の保険金
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所99 遺族年金
相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所8100 損害賠償金
  など・・・


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