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財産目録の作成
法定相続人を確定させたら、次に「相続財産目録」を作成し、遺産分割協議に備え、相続税の大まかな計算をしてみましょう。
財産目録を作成することによって、故人にどれほど「+の財産」があったのか?「−の財産」があったのかを調査し、それによって、「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選択する判断となるからです。
※ 財産目録は特に決まった様式はありませんので、分かりやすいようにまとめましょう。
※ 財産目録の作成にかかった費用は、相続財産から負担します。
プラスの財産
金銭(預貯金、貸付金、売掛金)
不動産(農地、山林、借地権、借家権、抵当権、地上権など)
動産(自動車、バイク、電化製品、家具、骨董品、美術品、貴金属など)
有価証券(株券、国債、社債、小切手、手形など)
電話加入権
故人が保険者で受取人になっている生命保険
その他の財産(著作権、特許権、商標権、意匠権、著作権、ゴルフ会員権など)
など・・・
マイナスの財産
借金
買掛金
未払金
ローン
税金
など・・・
相続財産に含まれないもの
祭祀具(墓地、墓石・仏具)
香典、弔慰金、葬儀費用
被相続人の一身に専属したもの(扶養請求権、国家資格など)
受取人が指定されている死亡退職金
受取人が指定されている生命保険の保険金
遺族年金
損害賠償金
など・・・