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不動産(土地・建物)の手続

不動産(土地・建物)の名義変更の仕方

法的には、いつまでに名義変更しなければならない、との期間の制限はありません。
相続人間で分割協議が整ったあと、できるだけ速やかにその名義変更の手続をとるのがよいと思われます。
不動産(土地・建物)の名義変更をするとは、相続を登記原因とする「所有権移転登記」をすることです。
この手続は、いわゆる登記所(地方法務局)で、所有権移転登記申請をすることになります。

なお、この登記申請には、次のような書類が必要です。

登記申請に必要な書類

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所34 登記申請書(所有権移転登記申請書)

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所35 遺産分割協議書

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所36 固定資産課税台帳謄本(固定資産評価明細書)

 相続人の住民票(不動産【土地・建物】を取得する人)

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所37 亡くなった人の出生より死亡までの戸籍謄本・除籍謄本

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所38 亡くなった人の住民票の除票又は戸籍の附票

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所38 亡くなった人の相続人関係図

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所39 相続人全員の戸籍謄本

自分自身で登記申請をすることもできますが、登記の専門家の司法書士に依頼されるのが良いでしょう。
司法書士なら、上記の必要書類をすべて取り寄せて作成していただけます。 ちなみに、所有権移転登記にかかる費用、概略は、次の通りです。

1. 不動産(土地・建物)の名義変更をするための登記申請には、登録免許税として登記印紙を貼用しなければなりません。
この登録免許税は、不動産の固定資産税の評価額に1,000分の4を乗じた金額です。
相続による不動産の取得に対しては、不動産取得税はかかりません。

2. 司法書士に依頼する場合は、登録免許税の他に、戸籍・不動産資料等の調査及び手続報酬として50,000〜100,000円が必要です。
ただし、不動産(土地・建物)の筆数、相続人の数によっては大きく前後することがあります。


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