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登記申請書

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所34 登記申請書

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所38 相続人関係図

            登 記 申 請 書

登記の目的              所有権移転

原    因              平成○○年3月1日相続

相 続 人         (被相続人 大島 太郎)
            京都市中京区西賀茂一丁目1番1号
                   大島 一郎       判子
            京都市中京区西賀茂一丁目目1番1号
                   大島 三郎       判子
            大阪府大阪市中央区京都橋一丁目1番1号
                   大阪 花子       判子
       連絡先の電話番号     047−000−0000

添 付 書 類      登記原因証明情報  住所証明書 

平成○○年3月6日申請   京都地方法務局

課 税 価 格     金1000万円

登録免許税        金4万円  (※オンライン申請による場合、金3万6000円となります)

不動産の表示
   所     在   京都市中京区西賀茂一丁目
   地     番   1番1
   地     目   宅地
   地     積   100.00u

   所     在   京都市中京区西賀茂一丁目1番地1
   家 屋 番 号    1番1
   種     類   居宅
   構     造   軽量鉄骨造スレート葺2階建
   床  面  積     1階 75.00u
                2階 50.00u

相続争いのデメリット

遺産争いは、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。それ以外にもこんなデメリットがあります。

・時間をいたずらに浪費する
・精神的に体力的にも消耗する
・余計なお金が掛る
・遺産分割後にしなければならい手続きが遅れる

争いをしている間に、時間もお金も浪費する事になります。費用対効果では効率がよくありません。話し合いの中でお互いがある程度譲歩できることを探すことも大切です。

トラブルになりやすいなら、ご相談ください!

たくさんのご相談をお聞きしていると、トラブルに発展するケースにはいくつか共通する部分があるように思います。
ですので、当事務所にご相談頂いたお客様には、トラブルにならないよう、手続き前にアドバイスをさせて頂いています。
トラブルに発展した後にご相談頂いた場合、当事務所で出来ることは非常に限られてきます
そして、手続きを進める上でも、他の相続人にも配慮して手続きを進めるように心がけています。
一度こじれた関係をもとに修復することは容易ではありません。
トラブルに発展しないためにも、手続きを行う前に一度ご相談頂ければと思います。

TEL  075−204−8563  (9時〜21時)
                  (土日祝・夜間もOK)


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