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相続人関係図の見本

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所34 登記申請書

相続手続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所38 相続人関係図

相続人関係図

* この「相続関係説明図」が提出された場合には,申請書に添付した相続証明書(戸籍謄本,除籍謄本等)と住所証明書(住民票の写し等)を登記完了後にお返しします(これを原本還付の手続といいます。)
  被相続人(死亡した方)の登記簿上の住所が,この「相続関係説明図」に記載した最後の住所と一致しない場合には,戸籍のふひょう附票など住所の移転の経緯が分かる書面を添付してください。ただし,本籍地と一致する場合は,不要です。

* これは,記載例ですので,下に線が引かれている部分を,申請内容に応じて書き直してください。

相続争いのデメリット

遺産争いは、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。それ以外にもこんなデメリットがあります。

・時間をいたずらに浪費する
・精神的に体力的にも消耗する
・余計なお金が掛る
・遺産分割後にしなければならい手続きが遅れる

争いをしている間に、時間もお金も浪費する事になります。費用対効果では効率がよくありません。話し合いの中でお互いがある程度譲歩できることを探すことも大切です。

トラブルになりやすいなら、ご相談ください!

たくさんのご相談をお聞きしていると、トラブルに発展するケースにはいくつか共通する部分があるように思います。
ですので、当事務所にご相談頂いたお客様には、トラブルにならないよう、手続き前にアドバイスをさせて頂いています。
トラブルに発展した後にご相談頂いた場合、当事務所で出来ることは非常に限られてきます
そして、手続きを進める上でも、他の相続人にも配慮して手続きを進めるように心がけています。
一度こじれた関係をもとに修復することは容易ではありません。
トラブルに発展しないためにも、手続きを行う前に一度ご相談頂ければと思います。

TEL  075−204−8563  (9時〜21時)
                  (土日祝・夜間もOK)


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