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相続とは?

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所50 相続とは、人が死亡したときに配偶者や子等が財産を受け継ぐことをいいます。
亡くなった方を被相続人、受け継ぐ権利のある方を相続人といいます。
対象となるのは様々で、現金、預貯金、不動産、債権、株式、自動車などです。 また、プラスの財産だけではなく、住宅ローンや借金など、マイナスの財産も引き継ぎます。
扶養請求権のような一身専属的な権利義務は、相続できません。
遺言がない状態でが死亡した場合は、法律で定められた遺産が承継されます。遺言があれば、遺言の内容に従って遺産が承継されます。

相続できる財産

民法は、「相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」 と定めています。
つまり、プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も受け継ぐことになります。
これは相続人が知っているか否かを問いません。
このようにプラスの財産だけを選んで相続することはできません。
もっとも、マイナスの財産が多く、相続をしたくない場合、放棄や限定承認をすることができます。

プラスの財産

現金、預貯金、不動産、自動車等の動産、株式等の有価証券、ゴルフ会員権等

マイナスの財産

借金、保証債務、死亡前に未払の家賃や税金

相続財産にならないもの

 一身専属的な権利、(例)親権、扶養請求権、恩給受給権、年金受給権など

 祭祀財産、たとえば墓地・墓石、位牌、仏壇・仏具など

 遺族年金、死亡退職金など

 生命保険金

死亡以外の相続

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所51 裁判所から失踪宣告を受けた時にも、相続は開始されます。 相続人が行方不明のときには、この制度を利用します。失踪宣告は不在者が7年以上音信不通で生死不明のときなどに、不在者の利害関係人の申立てによって認められます。 失踪宣告の手続は、不在者の配偶者や親、利害関係人が、不在者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て、 家庭裁判所が調査を行った上で、失踪期間満了時に死亡したものとみなされます。 失踪者が生存していたときは、失踪宣告は取り消されます。取り消し前に当事者双方が善意(生存していることを知っている)でした行為は有効で、 本人に財産を返還するときは、残っている財産について返還することになります。


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