HOME > こんな場合どうする? > 相続人が行方不明
相続人が行方不明
相続人が行方不明なら
長期間に渡り相続人が行方不明の場合は、手続きは全員の合意が必要になるなので、手続を進めることができません。
この状態のままでは、利害関係人は困ってしまいます。
そこで、法律は失踪宣告という制度を定めています。
ある人の生死や行方がわからない状態が一定期間続いた場合に、利害関係人の請求により、法的に死亡したものとみなす制度です。
その結果すでに死亡したものとみなされるので、相続が開始されます。
なお申し立ては、行方不明者の住所地の家庭裁判所に対して行います。
行方不明者が帰ってきた場合
失踪宣告後に行方不明者が帰ってきた場合には、家庭裁判所に対して失踪宣告の取り消しを申し立てなければなりません。
取り消しによって、消滅した身分関係は復活します。
宣告により取得した財産は、原則として返還しなければなりません。
ですが、この宣告を信じた人がすでに財産を消費していた場合などは、返還しなくてもよいことになっています。
失踪宣告の種類
種類 | 要件 | 死亡したとみなされる時期 |
---|---|---|
普通失踪 | 不在者の生死が7年間わからない | 7年の失踪期間が満了した時 |
特別失踪 | 戦争や船の沈没などに遭遇して、危難が去った後、 1年間生死がわからない |
危難が去った時 |