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相続人が海外(外国)にいる

相続人が外国にいる

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所103 相続人の一人が海外に住んでいるような場合、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。ただし、日本に住んでいる人の場合とでは、必要書類が異なってきます。
例えば相続人が複数名いて、日本にいる相続人のうち一人の名義に移したい場合、遺産分割協議書を法務局へ提出しなければなりません。この遺産分割協議書には、全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
ところが、相続人のうち一人が海外に住んでいるような場合は、海外には(台湾・韓国を除く)印鑑証明書及び住民票の制度がないため、実印を押して、印鑑証明書を添付することができません。

このような場合には、在留国の在外公館(日本国大使館又は総領事館)で居住証明書や印鑑証明書、署名証明書(又は拇印証明書)の発行を受けることができます。
この居住証明書や印鑑証明書、署名証明書(又は拇印証明書)は、日本国内における住民票の写しや印鑑証明書と同様の証明力があります。
また、在外公館でなくとも、その国の公証人において宣誓供述をし、証明書を発行してもらうことによっても住民票の写しや印鑑証明書にかえることができます。
この場合、その国の言語で全文が作成されますが、日本国内で使用する場合でも原文のままで有効なものとなります。

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所101 実印の代わりに署名

このように海外に居住している場合は、印鑑を使用する慣習がないので、実印の代わりに署名(サイン)で対応します。

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所102 印鑑証明書の代わりにサイン証明

また印鑑証明書の代わりに、在外公館(日本領事館等)へ出向いて遺産分割協議書に署名した旨の証明(サイン証明)を取得し、このサイン証明を添付します。

上記の手続きを取ることにより、海外在住の方がいらっしゃる場合でも登記ができるようになります。
以上のように、お一人でも海外在住の方がいる場合、必要書類が異なってきますので注意が必要です。

遺言、相続、協議離婚、会社設立の京都,大阪,滋賀の専門家こんな場合どうする?



遺言、相続、協議離婚、会社設立の京都,大阪,滋賀の専門家よくある質問


質問 父が亡くなり、母と私と兄が相続人となりました。遺産分割協議をしたいのですが、兄が海外に行ったきり音信不通です。兄が見つからない限り、遺産分割協議はできないのでしょうか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。その相続分に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 次男夫婦は亡父とと同居して家業を手伝いながら、亡父の財産形成を手伝ってきました。このような場合には、長男と次男に差を設けないといけないでしょうか?
質問 亡くなった夫の遺言では、愛人に全財産を相続させるというものでしたが、他の法定相続人(妻と長男と次男)は納得できません。この場合、この遺言のとおりに従うしかないのですか?
質問 息子と娘がいるのですが、現在娘と同居しており面倒を見てもらってます。娘に家を相続させるにはどうすればいいですか?
質問 死んだ夫の遺産はプラスの財産より負債が多いので、相続をしたくありません。そのようなことができますか?借金は相続しないで、プラスの財産を相続することはできますか?
質問 生命保険金は相続財産に含まれますか?
質問 夫が死亡しましたが、相続人となるのは誰ですか?
質問 現在は息子夫婦と一緒に住んでいます。息子の嫁には介護の世話をしてもらっており、息子の嫁にもある程度の財産を上げたいと思います。どうすればよいですか?
質問 死んだ夫には多額の借金があります。相続財産には借金も含まれますか?夫が保証人になっている場合、保証債務も相続されますか?
質問 相続財産はいつまでに手続きを行わなければいけないのですか?どのように分ければよいのですか?
質問 夫婦は子供がいないのですが、妻だけに財産を残す方法はありますか?
質問 2つの遺言書が出てきました。作成された時期は異なるようですが、どの遺言が有効なのでしょうか?
質問 父が亡くなり仏壇より遺言書とかかれた封筒が見つかりました。内容が気になるので、開封しても良いのでしょうか?
質問 父の死亡後、遺品を整理していたら遺言書が出てきました。この遺言書をどのように手続きを行えばよろしいですか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。長男と次男に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 父が生前に公正証書遺言で別荘を次男に相続させる旨を書いていたのですが、父が生前に第三者に売っていました。どうすればよいですか?

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