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相続人が海外(外国)にいる
相続人が外国にいる
相続人の一人が海外に住んでいるような場合、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。ただし、日本に住んでいる人の場合とでは、必要書類が異なってきます。
例えば相続人が複数名いて、日本にいる相続人のうち一人の名義に移したい場合、遺産分割協議書を法務局へ提出しなければなりません。この遺産分割協議書には、全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
ところが、相続人のうち一人が海外に住んでいるような場合は、海外には(台湾・韓国を除く)印鑑証明書及び住民票の制度がないため、実印を押して、印鑑証明書を添付することができません。
このような場合には、在留国の在外公館(日本国大使館又は総領事館)で居住証明書や印鑑証明書、署名証明書(又は拇印証明書)の発行を受けることができます。
この居住証明書や印鑑証明書、署名証明書(又は拇印証明書)は、日本国内における住民票の写しや印鑑証明書と同様の証明力があります。
また、在外公館でなくとも、その国の公証人において宣誓供述をし、証明書を発行してもらうことによっても住民票の写しや印鑑証明書にかえることができます。
この場合、その国の言語で全文が作成されますが、日本国内で使用する場合でも原文のままで有効なものとなります。
実印の代わりに署名
このように海外に居住している場合は、印鑑を使用する慣習がないので、実印の代わりに署名(サイン)で対応します。
印鑑証明書の代わりにサイン証明
また印鑑証明書の代わりに、在外公館(日本領事館等)へ出向いて遺産分割協議書に署名した旨の証明(サイン証明)を取得し、このサイン証明を添付します。
上記の手続きを取ることにより、海外在住の方がいらっしゃる場合でも登記ができるようになります。
以上のように、お一人でも海外在住の方がいる場合、必要書類が異なってきますので注意が必要です。