相続手続き・遺言書作成の京都・滋賀の専門家で、相続手続き・遺言書作成のサポートを土日・祝日や平日の夜間も対応

HOME > こんな場合どうする? > 生前に贈与を受けている場合

生前に贈与を受けている場合

生前贈与とは

相続人が複数人いる場合、その一部の人が、故人から生前に特別な財産の提供を受けていることがあります。この「生前に受けていた特別な財産」のことを特別受益といいます。
これを単純に法定の割合どおりに分けると、不公平が生じます。
この特別受益はその目的を問わず、すべて持ち戻しの対象になります。
財産を分割するときに特別受益に該当するとされているものは、以下のようになります。

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 遺言書によって得ることが想定できた財産
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 婚姻・養子縁組のための贈与
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 遺言書で特定の人に贈与するとされたもの
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 生計の資本としての贈与

しかし、「婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として」贈与された財産が特別受益になるのかどうかについては、故人の資産・収入、社会的地位、その当時の社会的通念を考慮して個別に判断すべきものとされています。平たくいえば、遺産の前渡しといえるかどうかが一つの判断基準となるようです。

(例)
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 婚姻の際持参金をもらった    (※ 結納金、挙式費用は特別受益にあたらないとされています)
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 独立して事業を始めるときに開業資金を出してもらった
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 家を建ててもらったり、住宅取得資金を出してもらった
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 私立の医科大学への多額の入学金を出してもらった

具体的相続額の計算方法

特別受益者の相続額は、
(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×相続分−遺贈または贈与の価格

(例)
Aが亡くなり、妻B、長男C、二男Dが相続することになりました。
遺産は5,000円。Bは600万円の遺贈を、Cは住宅資金として1,000万円の贈与を受けていた。この場合のBCDの具体的相続額は次のとおりです。

妻B  : (5,000+1,000)×1/2−600=2,400万円(ほかに600万円の遺贈)
長男C: (5,000+1,000)×1/2×1/2−1,000=500万円
二男D: (5,000+1,000)×1/2×1/2=1,500万円

特別受益の評価

特別受益は、相続開始時の価額(時価)で評価します。
特別受益を受けた当時の価額ではありません

例えば、30年前に婚姻をしたときに支度金として50万円をもらった場合、そのまま50万円で計算するのではなく、現在の貨幣価値に換算した金額で計算することになります。
過去に贈与を受けた財産の中には、相続の時に無くなっているということもあります。とくに家などは売却していることもあれば、地震などの天災で崩壊することもあるでしょう。これは無くなった原因によって次のように考えます。

特別受益をどれだけにするのか、これは故人と各相続人の関係性、それぞれがもらった財産の価格などを総合的に検討して最終的に相続人同士の話し合いで決めます。

話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立て、調停で話し合いを進めていきます。

遺言、相続、協議離婚、会社設立の京都,大阪,滋賀の専門家こんな場合どうする?



遺言、相続、協議離婚、会社設立の京都,大阪,滋賀の専門家よくある質問


質問 父が亡くなり、母と私と兄が相続人となりました。遺産分割協議をしたいのですが、兄が海外に行ったきり音信不通です。兄が見つからない限り、遺産分割協議はできないのでしょうか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。その相続分に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 次男夫婦は亡父とと同居して家業を手伝いながら、亡父の財産形成を手伝ってきました。このような場合には、長男と次男に差を設けないといけないでしょうか?
質問 亡くなった夫の遺言では、愛人に全財産を相続させるというものでしたが、他の法定相続人(妻と長男と次男)は納得できません。この場合、この遺言のとおりに従うしかないのですか?
質問 息子と娘がいるのですが、現在娘と同居しており面倒を見てもらってます。娘に家を相続させるにはどうすればいいですか?
質問 死んだ夫の遺産はプラスの財産より負債が多いので、相続をしたくありません。そのようなことができますか?借金は相続しないで、プラスの財産を相続することはできますか?
質問 生命保険金は相続財産に含まれますか?
質問 夫が死亡しましたが、相続人となるのは誰ですか?
質問 現在は息子夫婦と一緒に住んでいます。息子の嫁には介護の世話をしてもらっており、息子の嫁にもある程度の財産を上げたいと思います。どうすればよいですか?
質問 死んだ夫には多額の借金があります。相続財産には借金も含まれますか?夫が保証人になっている場合、保証債務も相続されますか?
質問 相続財産はいつまでに手続きを行わなければいけないのですか?どのように分ければよいのですか?
質問 夫婦は子供がいないのですが、妻だけに財産を残す方法はありますか?
質問 2つの遺言書が出てきました。作成された時期は異なるようですが、どの遺言が有効なのでしょうか?
質問 父が亡くなり仏壇より遺言書とかかれた封筒が見つかりました。内容が気になるので、開封しても良いのでしょうか?
質問 父の死亡後、遺品を整理していたら遺言書が出てきました。この遺言書をどのように手続きを行えばよろしいですか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。長男と次男に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 父が生前に公正証書遺言で別荘を次男に相続させる旨を書いていたのですが、父が生前に第三者に売っていました。どうすればよいですか?

遺言、相続、協議離婚、会社設立の京都,大阪,滋賀の専門家まずはご連絡ください




ページの先頭へ


相続手続きサポート京都・滋賀     運営  gsoj 行政書士 大島法務事務所

〒604-8422 京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
電話 075-204-8563