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生前に贈与を受けている場合
生前贈与とは
相続人が複数人いる場合、その一部の人が、故人から生前に特別な財産の提供を受けていることがあります。この「生前に受けていた特別な財産」のことを特別受益といいます。
これを単純に法定の割合どおりに分けると、不公平が生じます。
この特別受益はその目的を問わず、すべて持ち戻しの対象になります。
財産を分割するときに特別受益に該当するとされているものは、以下のようになります。
遺言書によって得ることが想定できた財産
婚姻・養子縁組のための贈与
遺言書で特定の人に贈与するとされたもの
生計の資本としての贈与
しかし、「婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として」贈与された財産が特別受益になるのかどうかについては、故人の資産・収入、社会的地位、その当時の社会的通念を考慮して個別に判断すべきものとされています。平たくいえば、遺産の前渡しといえるかどうかが一つの判断基準となるようです。
(例)
婚姻の際持参金をもらった (※ 結納金、挙式費用は特別受益にあたらないとされています)
独立して事業を始めるときに開業資金を出してもらった
家を建ててもらったり、住宅取得資金を出してもらった
私立の医科大学への多額の入学金を出してもらった
具体的相続額の計算方法
特別受益者の相続額は、
(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×相続分−遺贈または贈与の価格
(例)
Aが亡くなり、妻B、長男C、二男Dが相続することになりました。
遺産は5,000円。Bは600万円の遺贈を、Cは住宅資金として1,000万円の贈与を受けていた。この場合のBCDの具体的相続額は次のとおりです。
妻B : (5,000+1,000)×1/2−600=2,400万円(ほかに600万円の遺贈)
長男C: (5,000+1,000)×1/2×1/2−1,000=500万円
二男D: (5,000+1,000)×1/2×1/2=1,500万円
特別受益の評価
特別受益は、相続開始時の価額(時価)で評価します。
特別受益を受けた当時の価額ではありません。
例えば、30年前に婚姻をしたときに支度金として50万円をもらった場合、そのまま50万円で計算するのではなく、現在の貨幣価値に換算した金額で計算することになります。
過去に贈与を受けた財産の中には、相続の時に無くなっているということもあります。とくに家などは売却していることもあれば、地震などの天災で崩壊することもあるでしょう。これは無くなった原因によって次のように考えます。
特別受益をどれだけにするのか、これは故人と各相続人の関係性、それぞれがもらった財産の価格などを総合的に検討して最終的に相続人同士の話し合いで決めます。
話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立て、調停で話し合いを進めていきます。