HOME > こんな場合どうする? > 親族への事業承継
親族への事業承継
親族への事業承継
実は一番多く、選択されているのが、親族内承継による方法です。
親族内承継のメリットは
家業の継続
関係者への理解が得られやすい
気心が知れているので融通が利く
財産や株式の分散を防止できる。
後継者を選ぶ準備期間を確保しやすい
承継方には売買、贈与に加え、相続制度が利用できる。
相続時精算課税制度(*)が利用出来る。
といった点があげられます。
(*)相続時精算課税:生前の贈与について、相続時に相続税による計算方法を可能とする制度。
1 売買などによる事業承継
事業用資産や自社株など現経営者の生前に売買の形式をとって、後継者へ移転させる方法です。
対価を払うので、現経営者から遺留分の請求を主張されることはありませんが、後継者は買い取りのための、それなりの資金を用意する必要があります。
2 生前贈与による事業承継
現経営者名義の事業用資産や株式について、現経営者が生前に贈与という形式で後継者へ移転させる方法です。
上記の2と違って、後継者は多額の資金を用意する必要ありませんが、多額の贈与税が発生する可能性があります。
また、贈与ですので、現経営者から遺留分の請求を主張される可能性もあります。
3 相続による事業承継
現経営者が死亡時に相続によって構成者へ移転させる方法で、取り扱いが多いケースです。
メリットとして
1) 資金の準備が不用
2) 贈与に比べると税率が低い
ただし、この場合は必ず遺言書、出来れば公正証書遺言を残さないと相続人の間の協議(遺産分割協議)を経なければならないので、注意が必要です。
また、遺留分が請求される可能性が高く、遺留分を考慮した遺言書が望ましい事となります。
つまり、相続での事業承継は公正証書遺言とセットで行う事が不可欠です。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律などの活用
中小企業の事業承継を本格的に支援するため、相続時の遺産分割や資金需要、相続税負担の問題などのさまざまな問題に対応するための支援策が盛り込まれた中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が、国会で可決、成立しました。
中でも遺留分に関する民法の特例が設けられ、後継者に生前贈与した自社株式につき、推定相続人全員の合意など一定の手続きを経れば、
(1)贈与株式などの遺留分算定基礎財産からの除外
(2)贈与株式などの評価額のあらかじめの固定化
をすることができるようになりました。これで、経営者は後顧の憂いなく、後継者に確実な支配権を伴った経営を生前に移譲することができます。
また、相続に伴って生ずる資金需要に対する金融支援策として信用保証協会の保証枠の拡大や中小企業金融公庫、国民生活金融公庫の融資制度の拡充が行なわれるようになります。
さらに、取引相場のない株式の納税猶予制度が創設されました。
事業後継者を対象とした『取引相場のない株式などに係る相続税の納税猶予制度』が創設されました。これは、相続などにより取得した議決権株式などに係る課税評価額の80%に対応する分の相続税の納税を猶予する画期的な改正です。
なお、この法律に定める中小企業とは、中小企業基本法に定める範囲とされており、資本金・従業員が、製造業では3億円・300人以下、卸売業では、1億円・100人以下、小売業とサービス業で、5千万円・小売50人、サービス100人以下…などとなっています。
後継者確保のための信託の活用
信託とは、特定の人(=受益者)の利益のためにする目的で自己の財産を第三者(=受託者)に移転し、その管理・処分を委ねる契約のことを言います。
個人事業や農業の継承で最も悩ましいのが、事業主の相続により事業用資産も遺産分割されてしまい、その後の事業の継続が困難になりかねないことです。多くの場合、事業用財産は分割せずに後継者に集中させる旨を遺言にしておきますが、後継者以外の相続人が「少なくとも遺留分だけは譲らない!」と頑張ってうまくいかないことも少なくありません。
こうした場合に備え、
(1)代償分割の形にするなど、遺言の書き方を工夫する方法
(2)後継者を受託者とし、事業に関わらない他の相続人を受益者とする事業用財産の信託を設定して事業の
存続をはかる方法
があります。このような信託は契約だけでなく遺言でその設定を指示することができるため、実情に応じ(1)か(2)でより自分に適した方を遺言内容として選択することもできます。
また、子がなく、元から後継者がいない事業者の場合は特に自分の死後の配偶者の生活が気に掛かるでしょう。そこで自分の兄弟や縁者から、生存配偶者が死ぬまで生活の世話をすること条件に事業の承継人(実質的には事業用を含む財産の負担付遺贈の与え先)を指名することになるかと思われます。
こうした場合の事業が先祖代々受け継いできた財産によるものであった場合には、当該の遺贈はあたかも家の後継ぎを得るための手段に映るため、戦後民法の自由平等原則にそぐわないとして一般には無効と考えられていますので、これまではこうした要望の実現は事実上無理だったのですが、新しい信託法の「受益者連続信託」という制度を利用することにより可能となりました。
この他、信託制度は、高齢者や障害者の財産管理・悪徳商法から保護のための手段にも活用できそうです。
また民事の分野に限らず、たとえば企業が有望な事業部門に自らが受託者となる信託を設定して資金調達を図ったり、逆に不採算部門を切り離し再建能力のある受託先に託すなど、経営上の利用価値も大きいと言われます。