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相続手続きをしないデメリット
相続手続き
放棄、限定承認の手続き
自己のために相続の開始を知ったときから3ヶ月以内
準確定申告
開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
相続税の申告
開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
上記の手続きは必ずやらなければいけない手続きではなく、必要に応じて行う手続きです。
また、財産(預貯金や不動産等)の名義変更等には手続きの期限がないので、上記の手続きをしなくてもいい人は、遺産の名義を被相続人のままにしている場合があります。
ところが手続きを放っておくと、いくつかのデメリットが発生することがあります。
デメリット1.借金を相続するかも…
遺産に多額の借金やローンがある場合、その対策として「放棄」や「限定承認」の手続きが有効です。
しかし「忙しい」「面倒」といった理由で手続きを何もせずにいると、次のような事態が考えられます。
- 故人が死亡してから忙しくて何も手続きをせずにいたら、半年ほどしたときに故人の借金の返済を迫られた
- 故人の財産は何もいらないので、その旨を他の人に伝えて放っておいたら、いきなり故人の借金の返済を迫られた
特に2.の場合は注意が必要です。
「何も財産を相続しない=借金を相続しなくていい」ではありません。私は何も遺産を相続してないから借金は関係ない、というのは法的にとおらないのです。
このような事態を防ぐためには、相続財産として何があるのか調査する、何も相続したくないのであれば期限内に放棄の手続きを行う、ということが重要です。
デメリット2.財産の処分が自由にできない
人が死亡すると、その人が所有していた財産は相続人全員の共有財産になります。
共有財産ということは、相続人が複数人いる場合、その中の一人が勝手に財産を処分することは認められず、財産を処分するときには全員の同意が必要になります。
ということは、いざ財産を処分したいときになって全員の同意が得られないと、次のようなことになる可能性があります。
- 故人名義の不動産を買いたい人が現れても、自分一人ではどうすることもできない
- 故人の預貯金を使いたいのに、口座を凍結されていて使えない
不動産や預貯金等の手続きには期限がなく、罰則もありません。
とはいえ、手続きを放っておいて、いざ何かあったときに遺産分けの話し合いを持ちかけたとすると、他の人はどう思うでしょうか?
今まで何もいってこなかったのに、急に遺産分けの話なんて何かあるのでは?
故人が死亡して何年も経っていて今まで困ったこともないのに、今更手続きなんて面倒だからしたくない
このように思う人もいるかもしれません。
また、当初は「いつでも判を押すから」と言っていたのに、いざ話をしに行くと「納得できない」と態度が変わることがあります。人の気持ちは、時間が経ったり状況が変わると変化してしまうものです。
手続きをスムーズに行うには、タイミングも重要な要素になります。できるだけ早い段階で落ち着いて話し合いを行い、まとまったときには早めに手続きを終わらせることが、お互いに納得できる遺産分割をするためのポイントです。