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相続人が音信不通のときの遺産分割協議
質問 父が亡くなり、母と私と兄が相続人となりました。遺産分割協議をしたいのですが、兄が海外に行ったきり音信不通です。兄が見つからない限り、遺産分割協議はできないのでしょうか?
遺産分割協議は、全員の合意であることが必要ですので、当然、お兄さんも参加しなくてはなりません。
ただし、お兄さんが行方不明である場合は、お兄さんの参加が望めないため、お兄さんの代わりとなる、不在者財産管理人を選任して、その人に遺産分割協議に参加してもらうことにより、協議を成立させることができます。
不在者財産管理人は、お兄さんの住所地の家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをして、選任してもらいます。
不在者財産管理人には財産の処分の権限がありませんので、遺産分割協議に参加するには、権限外行為許可を得る必要があります。