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法定相続

遺言があれば遺言が優先します。
遺言がないときに民法の定め法定分を相続することになります。

法律で定められた人と割合

第一順位

配偶者及び子が相続人であるときは、子及び配偶者の持分は、各2分の1とする。

第二順位

配偶者及び直系専属が相続人であるときは、配偶者は、3分の2とし、直系尊属のは、3分の1とする。

第三順位

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者は、4分の3とし、兄弟姉妹のは、4分の1とする。

備考

(1)子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の持分は、相等しいものとする。
(2)配偶者とは、法律上婚姻している者に限られ、いわゆる内縁関係者には認められません。
(3)直系尊属とは、亡くなった方の両親やその祖父、祖母のことである。
(4)嫡出でない子は、嫡出である子の持分の2分の1とする。
(5)父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の持分の2分の1とする。
(6)相続開始する前に、法定相続人が死亡している場合は、その者に代わって、その直系卑属(その者の子)が権利をもらう。

<例> もし2,400万円を相続されるとき

第一順位 配偶者 1/2
   (夫・妻)
子供 1/2 妻  1,200万円
長男   600万円
次男   600万円

子供は、取り分1200万円より人数で等分されます。


子供がいないときは、下記のようになります。

第二順位 配偶者 2/3
   (夫・妻)
直系尊属 1/3
(両親、祖父、祖母等)
妻  1,600万円
父親   400万円
母親   400万円

直系尊属は、取り分800万円より人数で等分されます。


直系尊属がいないとき、下記のようになります。

第三順位 配偶者 3/4
   (夫・妻)
兄弟姉妹 1/4 妻  1,800万円
兄   200万円
弟   200万円
姉   200万円

兄弟姉妹は、取り分600万円より人数で等分されます。


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