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預金・貯金手続

死亡すると

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所57 故人の預金・貯金は、死亡したことを金融機関が知れば、凍結されます。
凍結された口座は、一切出し入れ・解約等ができなくなります。
入金、送金、引き出しはもちろん、公共料金などの自動引き落としについても引き落とせなくなります。
これは相続が発生すると、遺産分割協議が終了するまでは、財産は相続人の共有となります。 万が一相続人の一人が勝手に預金・貯金を全額引き出してしまいますと、金融機関の責任が問われるからです。


預金・貯金の凍結を解除するには

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所58 凍結された口座の解約・名義変更の手続きをするためには、相続人全員の同意が必要に成ります。
凍結を解除するには、相続人全員が署名し、実印を押印した遺産分割協議書が必要です。また実印を押すので、印鑑証明書も必要です。
遺産分割協議がまだ整っていない場合、金融機関が用意している書面に従い、全員の署名、実印の押印、印鑑証明書の添付して下さい。


必要な書類

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所59 その銀行預金を誰が具体的に取得したかを示す遺産分割協議書

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所60 遺産分割協議書を作成していない場合は、引き出すことに相続人全員が承諾した旨を示す承諾書

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所61 亡くなった人の戸籍(除籍)謄本及び相続人全員の戸籍謄本

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所62 銀行所定用紙の死亡届出書

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所63 相続人全員の印鑑証明書

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所64 預金通帳と届出印、キャッシュカード(発行されている場合)


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