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相続の種類
単純承認
一切の財産、つまりプラス分もマイナス分もすべて受け継ぐものです。
もし、プラスであることが明確なときや、マイナス分よりもプラス分の方が明らかに多いときに、この手法をもちいます。
手続きとしても、特に家庭裁判所に申し立てる必要もありませんので、相続したことを知ってから3ヶ月間、何もしなかった場合には、単純承認をしたものとしてみなされます。
また、単純承認の意思が無くても、次のような事実があった場合には単純承認をしたものとみなされる可能性があるので注意して下さい。
1. 遺産の全部または一部を処分したとき
2. 3ヶ月の期間内に限定承認も放棄もしなかったとき
3. 限定承認や放棄をしたとしても、遺産の全部または一部を隠していたり、債権者に隠れて消費したり、遺産を隠すつもりで限定承認の財産目録に記載しなかったとき。
限定承認
故人に財産はあるが借金がある恐れがあるが、金額がわからないというような場合の方法です。 全員が、3か月以内に家庭裁判所に申し出ます。限定承認をしようとする場合は放棄とは違い、考慮期間内に全ての相続人が合意する必要があります。 これをすると、プラスの財産よりマイナス分を差し引いたプラスの範囲内が取り分となります。
《 具体例 》
亡くなったAさんには700万円の預金があり、そしていくらかわからないが借金があることは確実だとします。
亡くなったAさんには、後日に1500万円の借金があるとわかりました。
単純承認をすれば、借金も相続しなければならないので、Bさんは800万円の借金を抱えることになります。
限定承認をすると、プラスの財産よりマイナス分を差し引いたプラスの範囲内でしか受け継がなくてよいので、
Bさんはマイナスの財産を得ることはありませんので、借金を背負う必要もないということになります。
限定承認でも、借金は受け継がずに、プラス分だけを相続するということはできません。
相続放棄
明らかにマイナスの財産のほうが多い場合に用いるべき方法です。
この方法を用いることで、初めから相続人とならなかったものとみなされます。故人の借金などは受け継ぎまませんし、プラス分だけをもらうこともできません。
ただし、これをするためには、一定の要件が必要です。
また、放棄者の直系卑属について、代襲相続も発生しません。
特に注意すべき点は、相続開始を知った日(通常、故人が亡くなった日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければいけません。
放棄をするか否かは、1人1人が自分の意思で決めることができます。一人が放棄をしたら、全員がしないといけないというような制限はありません。
同順位者全員が放棄をすると、後順位の者が相続人となります。
《 具体例 》
たとえば子全員が放棄をすると、直近の直系尊属(父母等)が相続人となります。 直系尊属が不存在か放棄をするなら、故人の兄弟姉妹となります。 したがって、遺産が債務超過の場合、債務を免れるためには、配偶者を含めこれらの者すべてが順次、または同時に放棄をする必要があります。
【放棄の申述に必要な書類】
申述書
相続人全員の戸籍謄本
亡くなられた方の除籍(戸籍)謄本(出生から死亡した記載のあるものまですべて)
故人の除住民票
3ヶ月では十分な財産調査ができない、というときには、「期間延長」を家庭裁判所に申し立て、期間を3ヶ月延長することができます。さらにもう一度、期間延長の申請をすることはできます。
なお、遺産の一部を使ったり隠したりしていた場合は、放棄をすることは認められません。
申し立てをすると、これを撤回をすることができません。あまりよく調べずに申し立てをしたら、あとから多額の預貯金が見つかった…そのような場合でも、申し立てた方はその預貯金を受け継ぐことはできません。
また、『プラスの財産だけをもらい、マイナス分は相続しない』という都合の良いことはできません。