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代襲相続

子が故人より先に死亡

代襲相続1 故人が死亡する前に息子などが死亡したこと等により、直系卑属が代わって相続することです。
子が故人より先に死亡しているとき、子の子(孫)がいれば、その孫が代襲人となります。
故人の孫も先に亡くなっているときは、ひ孫が代襲します。
欠格や廃除による場合も、適用することができます。
子が放棄しているときは、はじめから相続人でなかったものとされるので、孫が適用することはできません。


兄弟姉妹

代襲相続2 故人の子より兄弟姉妹が先に死亡している場合に、甥・姪が対象になり、世代を飛び越えて行われます。
兄弟姉妹が相続人になるときに、兄弟姉妹が亡くなっているときにも兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲することになります。 兄弟姉妹が亡くなっているときは、甥・姪もいない場合は、そこで打ち切りになります。


注意点

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所40 子又は兄弟姉妹が放棄をしたことにより、権利を失っているときには、代襲は認められません。
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所41 兄弟姉妹の再代襲は、認められていません。


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