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特別縁故者
故人に法定相続人がいない場合、または全員が放棄をしてしまった場合等、相続人が不存在になることがあります。
また、故人の内縁の妻や義理の子、事実上の親子関係にある子(養子縁組をしていない子)などは、権利がないので遺産をもらうことができません。
そこで故人に相続人がおらず遺言書もない場合、以下の条件に該当する人に限って特別に財産を分け与える特別縁故という制度があります。これにより財産を相続する人を特別縁故者といいます。
故人と生計を同じくしていた者
故人の療養看護に努めた者
その他、故人と特別の縁故があった者
ただし、特別縁故者であるかどうかは最終的に裁判所が行います。よって、自分で「私は○○さんの世話をよくしたから特別縁故者に該当して財産がもらえる」と思っていても、それを家庭裁判所が認めてくれなければ特別縁故者になることはできず、財産を取得することはできません。
特別縁故者の手続き
特別縁故者として遺産を取得しようとする場合、まず法的に相続人が不存在であることを確定するとともに、故人の負債等の精算を行わなければいけません。
相続人の不存在が確定され、財産と負債を精算してなお遺産が残っている場合、初めて特別縁故者が財産分与の請求を行うことができます。
相続人の不存在が確定
↓
(1) 特別縁故者の財産分与の請求
↓
(2) 特別縁故者への遺産の引渡し
↓
(3) 残余財産は国庫へ帰属
また、特別縁故者として遺産の分与を請求したとしても、必ずしも全ての請求が認められるとは限りません。一部だけ認められることもあれば、全く認められない可能性もあります。
特別縁故者の申立を行うのであれば、これらのことも十分納得した上で手続きを行うようにしてください。
具体的相続額の計算方法
申立人 | 故人と生計を同じくしていた者 故人の療養看護に努めた者 その他、故人と特別の縁故があった者 |
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申立先 | 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立期間 | 捜索の公告の期間満了後3ヶ月以内 |
必要な費用 | 収入印紙 裁判所から書類を送付するときに必要な切手 |
必要な書類 | 申立書 申立人の戸籍謄本 故人の戸籍(除籍)謄本 |