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寄与分

故人がしていた事業をずっと無給で手伝っていたり、必要な資金を提供していた人がいるとします。
言い換えれば、このような人は他の相続人と比べて「故人の財産を維持、または増加することに特別に貢献している」といえます。この特別に貢献したことを「寄与」といい、その割合を寄与分といいます。
特別に貢献した人がいるからこそ今の遺産があるわけですから、貢献した人と他の人の相続分が同じでは不公平になってしまいます。そこで寄与分という制度を用いて、そのバランスを取るようにします。 認められるのは、次のような場合です。

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 事業に関する労務の提供があった場合
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 事業に関する財産の給付があった場合
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 療養看護その他の方法により、財産の維持または増加につき特別に贈与をした共同相続人

寄与分の計算

ある場合の法定分は、次のようにして計算します。
(1) 相続財産の合計額から寄与分の金額を差し引く
(2) (1)で計算した金額をもとにして、法定分で各自の割合を計算する
(3) (2)で計算した結果のうち、寄与分を受けた人の相続分に(1)で差し引いたものを上乗せする

(例)
たとえば、遺産総額3500万円。相続人は妻と子ども3人。長男が父親の事業の拡大に特別の寄与をした500万円。

(1)遺産総額から寄与分を控除

3500万円−500万円=3000万円

(2)控除した財産を分割

妻 3000万円×2分の1=1500万円
子ども 3000万円×2分の1×3分の1=500万円

(3)長男に寄与分額を加える

500万円+500万円=1000万円

最終的な相続分

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 妻 1500万円
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 長男 1000万円
相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 次男・長女 それぞれ500万円

認められる範囲

認められるのは相続人だけです。
それ以外の人は、故人にどれだけ寄与をしていても認められません。
ただし、相続人であっても欠格に該当する人や、廃除された人は認められません。
よく問題になるのが、子の配偶者(義理の息子や義理の嫁)が父母を介護していたような場合です。
一生懸命介護をしたのであれば、子の配偶者にもある程度の財産を受けれるような気もしますが、法律では義理の親子間には相続権が認められてないので対象にはなりません。子の配偶者(義理の息子や娘)や第三者に少しでも財産を遺したいのであれば、養子縁組をしたり、遺言書を作成したりしておかなければいけません。 子の配偶者(義理の息子や娘)や第三者に少しでも財産を遺したいのであれば、養子縁組をしたり、遺言書を作成したりしておかなければいけません。


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