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遺言をしておく必要性

質問  夫婦は子供がいないのですが、妻だけに財産を残す方法はありますか?

夫婦に子供がいない場合の対策として、もっとも有効なのものは遺言書を残しておくことです。
子どもがいない場合、残された夫や妻が1人で全財産を相続するわけではありません。
反対に遺言が無い場合、亡くなった方に子供(第1順位)がいなければ、当然に配偶者の独占となるわけではないからです。
民法では、亡くなった配偶者の親または兄弟姉妹が、相続人になることが定められているからです。
例えば、ご主人が先になくなったとき、そのご両親も亡くなっていたら、ご主人の兄弟姉妹とあなた(妻)が、ご主人名義の財産を分け合うことになりますね。
でも、どちらか一方が遺産の額に不満があるというケースが多々見られます。実際、私どももそうしたご相談をよくお受けします。
また、遺産が自宅だけという場合には、その自宅を売却し現金化して分けることになるかもしれません。でも、住み慣れた家を失うことや生活が厳しくなることは耐え難いことですね。
そういう場合にも、遺言書があればトラブルは避けられるはずです。本来、遺留分(必ず取得できる財産の権利)がありますが、夫の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言書に「私の財産は妻に全て相続させる」と書いてもらえば、安心でしょう。
いずれにせよ、子どものいないご夫婦はどちらが先に逝っても困らないような対策をしておく必要があるでしょう。
当事務所では、子どものいないご夫婦のために、遺言の作成も含めた、総合的な対策のご提案をしております。

遺言、相続、協議離婚、会社設立の京都,大阪,滋賀の専門家よくある質問


質問 父が亡くなり、母と私と兄が相続人となりました。遺産分割協議をしたいのですが、兄が海外に行ったきり音信不通です。兄が見つからない限り、遺産分割協議はできないのでしょうか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。その相続分に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 次男夫婦は亡父とと同居して家業を手伝いながら、亡父の財産形成を手伝ってきました。このような場合には、長男と次男に差を設けないといけないでしょうか?
質問 亡くなった夫の遺言では、愛人に全財産を贈与させるというものでしたが、他の法定相続人(妻と長男と次男)は納得できません。この場合、この遺言のとおりに従うしかないのですか?
質問 息子と娘がいるのですが、現在娘と同居しており面倒を見てもらってます。娘に家を相続させるにはどうすればいいですか?
質問 死んだ夫の遺産はプラスの財産より負債が多いので、相続をしたくありません。そのようなことができますか?借金は相続しないで、プラスの財産を相続することはできますか?
質問 生命保険金は遺産に含まれますか?
質問 夫が死亡しましたが、相続人となるのは誰ですか?
質問 現在は息子夫婦と一緒に住んでいます。息子の嫁には介護の世話をしてもらっており、息子の嫁にもある程度の財産を上げたいと思います。どうすればよいですか?
質問 死んだ夫には多額の借金があります。遺産には借金も含まれますか?夫が保証人になっている場合、保証債務も相続されますか?
質問 遺産はいつまでに手続きを行わなければいけないのですか?どのように分ければよいのですか?
質問 夫婦は子供がいないのですが、妻だけに財産を残す方法はありますか?
質問 2つの遺言書が出てきました。作成された時期は異なるようですが、どの遺言が有効なのでしょうか?
質問 父が亡くなり仏壇より遺言書とかかれた封筒が見つかりました。内容が気になるので、開封しても良いのでしょうか?
質問 父の死亡後、遺品を整理していたら遺言書が出てきました。この遺言書をどのように手続きを行えばよろしいですか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。長男と次男に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 父が生前に公正証書遺言で別荘を次男に相続させる旨を書いていたのですが、父が生前に第三者に売っていました。どうすればよいですか?

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