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遺言をしておく必要性
質問 夫婦は子供がいないのですが、妻だけに財産を残す方法はありますか?
夫婦に子供がいない場合の対策として、もっとも有効なのものは遺言書を残しておくことです。
子どもがいない場合、残された夫や妻が1人で全財産を相続するわけではありません。
反対に遺言が無い場合、亡くなった方に子供(第1順位)がいなければ、当然に配偶者の独占となるわけではないからです。
民法では、亡くなった配偶者の親または兄弟姉妹が、相続人になることが定められているからです。
例えば、ご主人が先になくなったとき、そのご両親も亡くなっていたら、ご主人の兄弟姉妹とあなた(妻)が、ご主人名義の財産を分け合うことになりますね。
でも、どちらか一方が遺産の額に不満があるというケースが多々見られます。実際、私どももそうしたご相談をよくお受けします。
また、遺産が自宅だけという場合には、その自宅を売却し現金化して分けることになるかもしれません。でも、住み慣れた家を失うことや生活が厳しくなることは耐え難いことですね。
そういう場合にも、遺言書があればトラブルは避けられるはずです。本来、遺留分(必ず取得できる財産の権利)がありますが、夫の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言書に「私の財産は妻に全て相続させる」と書いてもらえば、安心でしょう。
いずれにせよ、子どものいないご夫婦はどちらが先に逝っても困らないような対策をしておく必要があるでしょう。
当事務所では、子どものいないご夫婦のために、遺言の作成も含めた、総合的な対策のご提案をしております。