HOME > 相続 手続相談室 京都 大阪 滋賀 > よくある質問 > 誰が相続人になるのか
誰が相続人になるのか
誰が相続人になるのか
誰が法定相続人となるかは、民法により定められています。まず、亡くなった方に、配偶者(夫、妻)がいるときは、その配偶者は必ず該当します。 また、亡くなった方の子、父母、兄弟姉妹等が、次の順位により配偶者とともに相続人になります。
- 1番目 配偶者 と 亡くなった方の子
- 2番目 配偶者 と 亡くなった方の直系尊属(父母、祖父母)
- 3番目 配偶者 と 亡くなった方の兄弟姉妹
亡くなった方のに子がいれば子になります。次の順位である直系尊属ではありません。子がいなければ直系尊属となり、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹になります。 が誰であるかを判断するにあたっては、代襲についても注意してください。
(直系尊属とは?) 直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母などのことです。直系尊属となる場合、親等の近い方になります。つまり、父母がいれば父母、父母がいなければ祖父母となります。