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遺言で愛人に全てあげる
質問 亡くなった夫の遺言では、愛人に全財産を相続させるというものでしたが、他の法定相続人(妻と長男と次男)は納得できません。この場合、この遺言のとおりに従うしかないのですか?
遺言という制度は、亡くなった方がその財産を自由に処分することができることが前提となっていますが、この自由を広く認めると、相続人の生活が犠牲となることがあります。そこで、遺留分の制度が認められました。
遺留分とは、被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産のことを言います。
遺留分の範囲は、妻又は子となる場合、遺留分の割合は2分の1、亡くなった方の直系尊属だけの場合には3分の1、兄弟姉妹には遺留分はありません(1028条)。
つまり、本件のような場合に、財産が1億円あるとすると、妻と長男と次男は総額の遺留分として2分の1の5,000万円があることを前提に、これを法律で定められた割合によって分割し、妻は2分の1の2,500万円、長男と次男は4分の1の1,250万円を遺留分の減殺請求として長男に対して主張することができます。
遺留分を侵害する遺言であっても直ちに無効となるわけではなく、侵害を犯された人が減殺請求をしたときに初めて取り戻す権利が生まれます。