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遺言で愛人に全てあげる

質問  亡くなった夫の遺言では、愛人に全財産を相続させるというものでしたが、他の法定相続人(妻と長男と次男)は納得できません。この場合、この遺言のとおりに従うしかないのですか?

遺言という制度は、亡くなった方がその財産を自由に処分することができることが前提となっていますが、この自由を広く認めると、相続人の生活が犠牲となることがあります。そこで、遺留分の制度が認められました。
遺留分とは、被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産のことを言います。
遺留分の範囲は、妻又は子となる場合、遺留分の割合は2分の1、亡くなった方の直系尊属だけの場合には3分の1、兄弟姉妹には遺留分はありません(1028条)。
つまり、本件のような場合に、財産が1億円あるとすると、妻と長男と次男は総額の遺留分として2分の1の5,000万円があることを前提に、これを法律で定められた割合によって分割し、妻は2分の1の2,500万円、長男と次男は4分の1の1,250万円を遺留分の減殺請求として長男に対して主張することができます。
遺留分を侵害する遺言であっても直ちに無効となるわけではなく、侵害を犯された人が減殺請求をしたときに初めて取り戻す権利が生まれます。

遺言、相続、協議離婚、会社設立の京都,大阪,滋賀の専門家よくある質問


質問 父が亡くなり、母と私と兄が相続人となりました。遺産分割協議をしたいのですが、兄が海外に行ったきり音信不通です。兄が見つからない限り、遺産分割協議はできないのでしょうか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。その相続分に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 次男夫婦は亡父とと同居して家業を手伝いながら、亡父の財産形成を手伝ってきました。このような場合には、長男と次男に差を設けないといけないでしょうか?
質問 亡くなった夫の遺言では、愛人に全財産を相続させるというものでしたが、他の法定相続人(妻と長男と次男)は納得できません。この場合、この遺言のとおりに従うしかないのですか?
質問 息子と娘がいるのですが、現在娘と同居しており面倒を見てもらってます。娘に家を相続させるにはどうすればいいですか?
質問 死んだ夫の遺産はプラスの財産より負債が多いので、相続をしたくありません。そのようなことができますか?借金は相続しないで、プラスの財産を相続することはできますか?
質問 生命保険金は相続財産に含まれますか?
質問 夫が死亡しましたが、相続人となるのは誰ですか?
質問 現在は息子夫婦と一緒に住んでいます。息子の嫁には介護の世話をしてもらっており、息子の嫁にもある程度の財産を上げたいと思います。どうすればよいですか?
質問 死んだ夫には多額の借金があります。相続財産には借金も含まれますか?夫が保証人になっている場合、保証債務も相続されますか?
質問 相続財産はいつまでに手続きを行わなければいけないのですか?どのように分ければよいのですか?
質問 夫婦は子供がいないのですが、妻だけに財産を残す方法はありますか?
質問 2つの遺言書が出てきました。作成された時期は異なるようですが、どの遺言が有効なのでしょうか?
質問 父が亡くなり仏壇より遺言書とかかれた封筒が見つかりました。内容が気になるので、開封しても良いのでしょうか?
質問 父の死亡後、遺品を整理していたら遺言書が出てきました。この遺言書をどのように手続きを行えばよろしいですか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。長男と次男に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 父が生前に公正証書遺言で別荘を次男に相続させる旨を書いていたのですが、父が生前に第三者に売っていました。どうすればよいですか?

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