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娘に家を相続させたい
質問 息子と娘がいるのですが、現在娘と同居しており面倒を見てもらってます。娘に家を相続させるにはどうすればいいですか?
特定の財産を特定の人に遺したい場合、遺言書を作成する必要があります。通常の遺言には(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3種類があります。あなたがどの遺言書を作ったらいいのか、一度司法書士に相談されたらいかがでしょうか。
主な遺言の種類と特徴は以下のとおりです。
(1)自筆証書遺言
遺言の全文、日付及び氏名をすべて自分で記載し、名前の下に押印して作成します。
・メリット
費用がかからない。
自分だけで作れる。
遺言を作ったことを秘密にしておける。
・デメリット
形式不備により法律上無効になる可能性が公正証書遺言より高い。
遺言の存在を秘密にしていた場合、発見されない可能性がある。
家庭裁判所の検認が必要。
(2)公正証書遺言
公証役場の公証人の作成する公正証書によってなされます。
・メリット
遺言が形式不備により無効になる確率が格段に低い
原本が公証役場に確実に保管されている。
家庭裁判所の検認が不要。
・デメリット
作成のための費用がかかる。
遺言書作成に証人が必要となる。
(3)秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、公証役場による手続きにより遺言書の存在を公証しておくものです。
・メリット
内容の機密性が確保される。(公正証書遺言との比較)
公正証書遺言を作成するよりは費用がかからない。
遺言の本文は自書でなくても署名ができれば作成可能。
(自筆証書遺言との比較)
・デメリット
遺言を公証役場に提出する際に証人が必要
家庭裁判所の検認が必要
遺言の中身は形式不備により無効になる恐れがある。