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娘に家を相続させたい

質問  息子と娘がいるのですが、現在娘と同居しており面倒を見てもらってます。娘に家を相続させるにはどうすればいいですか?

特定の財産を特定の人に遺したい場合、遺言書を作成する必要があります。通常の遺言には(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3種類があります。あなたがどの遺言書を作ったらいいのか、一度司法書士に相談されたらいかがでしょうか。
主な遺言の種類と特徴は以下のとおりです。

(1)自筆証書遺言
遺言の全文、日付及び氏名をすべて自分で記載し、名前の下に押印して作成します。
・メリット
費用がかからない。
自分だけで作れる。
遺言を作ったことを秘密にしておける。
・デメリット
形式不備により法律上無効になる可能性が公正証書遺言より高い。
遺言の存在を秘密にしていた場合、発見されない可能性がある。
家庭裁判所の検認が必要。

(2)公正証書遺言
公証役場の公証人の作成する公正証書によってなされます。
・メリット
遺言が形式不備により無効になる確率が格段に低い
原本が公証役場に確実に保管されている。
家庭裁判所の検認が不要。
・デメリット
作成のための費用がかかる。
遺言書作成に証人が必要となる。

(3)秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、公証役場による手続きにより遺言書の存在を公証しておくものです。
・メリット
内容の機密性が確保される。(公正証書遺言との比較)
公正証書遺言を作成するよりは費用がかからない。
遺言の本文は自書でなくても署名ができれば作成可能。
(自筆証書遺言との比較)
・デメリット
遺言を公証役場に提出する際に証人が必要
家庭裁判所の検認が必要
遺言の中身は形式不備により無効になる恐れがある。

遺言、相続、協議離婚、会社設立の京都,大阪,滋賀の専門家よくある質問


質問 父が亡くなり、母と私と兄が相続人となりました。遺産分割協議をしたいのですが、兄が海外に行ったきり音信不通です。兄が見つからない限り、遺産分割協議はできないのでしょうか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。その相続分に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 次男夫婦は亡父とと同居して家業を手伝いながら、亡父の財産形成を手伝ってきました。このような場合には、長男と次男に差を設けないといけないでしょうか?
質問 亡くなった夫の遺言では、愛人に全財産を相続させるというものでしたが、他の法定相続人(妻と長男と次男)は納得できません。この場合、この遺言のとおりに従うしかないのですか?
質問 息子と娘がいるのですが、現在娘と同居しており面倒を見てもらってます。娘に家を相続させるにはどうすればいいですか?
質問 死んだ夫の遺産はプラスの財産より負債が多いので、相続をしたくありません。そのようなことができますか?借金は相続しないで、プラスの財産を相続することはできますか?
質問 生命保険金は相続財産に含まれますか?
質問 夫が死亡しましたが、相続人となるのは誰ですか?
質問 現在は息子夫婦と一緒に住んでいます。息子の嫁には介護の世話をしてもらっており、息子の嫁にもある程度の財産を上げたいと思います。どうすればよいですか?
質問 死んだ夫には多額の借金があります。相続財産には借金も含まれますか?夫が保証人になっている場合、保証債務も相続されますか?
質問 相続財産はいつまでに手続きを行わなければいけないのですか?どのように分ければよいのですか?
質問 夫婦は子供がいないのですが、妻だけに財産を残す方法はありますか?
質問 2つの遺言書が出てきました。作成された時期は異なるようですが、どの遺言が有効なのでしょうか?
質問 父が亡くなり仏壇より遺言書とかかれた封筒が見つかりました。内容が気になるので、開封しても良いのでしょうか?
質問 父の死亡後、遺品を整理していたら遺言書が出てきました。この遺言書をどのように手続きを行えばよろしいですか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。長男と次男に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 父が生前に公正証書遺言で別荘を次男に相続させる旨を書いていたのですが、父が生前に第三者に売っていました。どうすればよいですか?

遺言、相続、協議離婚、会社設立の京都,大阪,滋賀の専門家こんな場合どうする?



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