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寄与分(亡き夫の家業の手伝い)
質問 次男夫婦は亡父とと同居して家業を手伝いながら、亡父の財産形成を手伝ってきました。このような場合には、長男と次男の割合に差を設けないといけないでしょうか?
亡くなった方の財産形成に協力した者(弟)としない者(弟以外)の間では、法律で定められた割合だけではかえって不公平となります。
そこでこのように、亡くなった方の生前に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産の給付、被相続人の療養監護その他の方法により、亡くなった方の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者があるときは、この寄与により維持され、または増加した財産(寄与分)をその寄与をした人が取得し、寄与者を含めた相続人はその余りの財産を、法律で定められた割合によって分けることとなります(904条の2)。
例えば、亡父の遺産が1億1,000万円あり、妻と子(兄弟2人)のる場合に、その内1,000万円は弟の寄与によるならば、この1,000万円を除外した1億円を法律で定められた割合で分割し、妻はその2分の1の5,000万円を、兄はその残りの2分の1の半分の2,500万円、弟は2,500万円に寄与分の1,000万円を加えた3,500万円になります。