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相続登記はいつまでにするのか?
相続人が誰もいない
不動産の登記は、いつまでにしなければならないという期限はありません。そもそも、所有者についての登記をすることは義務では無く、所有者が変わっても登記をしなくても構わないのです。
しかし、その不動産を売却するときや、家屋の建て替えをし住宅ローンを組む際には、事前に登記をすることが必要です。長い間、登記をしないでいれば、その間に亡くなった方が発生するなどして、登場する人の数が増えていくこともあります。
たとえば、亡くなった父の名義のままにしているうちに、子が無くなってしまえば、更にその子(孫)となります。そうして、人の数が多くなっていけば手続が複雑になりますし、遺産分割協議がまとまらないことにもなります。
登記をするためには、全員が遺産分割協議書に署名押印し、印鑑証明書を付けてもらうことが必要ですが、人数が多くなればすんなりと手続に協力して貰えない可能性が高まります。
したがって、登記には期限はありませんが、早めに済ませておくべきだと言えます。
2代前からずっと登記をせずに放りっぱなしなのですが、登記はできますか?
手続き的には何の問題もなく登記が可能です。
ただし、遺産分割協議が必要となるケースでは、人の人数自体が非常に多くなり、遺産分割協議が調わないなどの可能性は高まります。
他人に売り渡すことになっている不動産でも、登記が必要ですか?
必要な場合と、必要ではない場合があります。 それは、(1)亡くなった方の生前に売買契約を締結したか、(2)亡くなった方の死後、相続人が売買契約を締結したか、によります。 つまり、(1)の場合、亡くなった方が生きている時点で所有権が移転しており(原則として、売買契約では、登記の有無を問わず、契約と同時に所有権が移転します)、承継しているのは、その売買に基づく所有権の移転の登記義務だからです。一方(2)の場合には、一旦相続人が当該不動産を取得し、その後、買受人へと所有権が移転していますので、登記を省略することはできません。