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代襲相続とは?
代襲とは、本来ならば相続人になるはずであった子(または兄弟姉妹)が、死亡しているときに、その子(または兄弟姉妹の子)が代わって相続することです。
平成14年に父が亡くなったときは、長女が生きていれば、配偶者と、長男、長女になります。
しかし、長女が父より前に死亡しているので、長女に代わって、孫である子1、子2となるのです。従って、配偶者、長男、子1、子2です。
もし、代襲となるはずであった孫も、亡くなる前に死亡していた場合、その孫に子がいれば更に代襲します。これを再代襲といいます。
ただし、兄弟姉妹であった場合には、再代襲はしません。つまり、代襲になる可能性があるのは、兄弟姉妹の子(甥・姪)までです。
なお、代襲は、死亡したとき以外に、欠格事由に該当する場合や、廃除された場合にも生じますが、放棄したときは代襲原因となりません。