HOME > 相続 手続相談室 京都 大阪 滋賀 > よくある質問 > 生命保険の相続
生命保険の相続
質問 生命保険金は遺産に含まれますか?
夫が相続人を保険金受取人として指定している場合の生命保険金は、保険契約によって保険会社から受取人が直接受領するもので、遺産ではありません(放棄をしても生命保険金は受け取れます)。
ただし、税の関係ではいわゆるみなし財産として課税対象となります。
相続手続き・遺言書作成の京都・滋賀の専門家で、相続手続き・遺言書作成のサポートを土日・祝日や平日の夜間も対応
HOME > 相続 手続相談室 京都 大阪 滋賀 > よくある質問 > 生命保険の相続
夫が相続人を保険金受取人として指定している場合の生命保険金は、保険契約によって保険会社から受取人が直接受領するもので、遺産ではありません(放棄をしても生命保険金は受け取れます)。
ただし、税の関係ではいわゆるみなし財産として課税対象となります。
Copyright © 2011 相続手続きサポート京都・滋賀 All Right Reserved.