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死んだ夫に借金がある
質問 亡くなった父には借金があるのですが、この借金は相続しなければいけないのでしょうか?また、叔父の会社の保証人になっているので、この保証債務は相続するのでしょうか?
借金も遺産に含まれます。遺産は、「亡くなった方の財産に属した一切の権利義務」(896条)と規定されており、これには負債つまり借金も含まれるものと解されています。
負債を引き継いだ場合、遺産で支払い切れないときには、相続人の固有の財産で返済しなければなりません。
相続が開始した場合、亡くなった方の財産の目録を作成しておくと、その後の手続きに役立ちます。
その際は、負債も目録に記載しておくべきです。負債の中には普通の保証債務も含まれ、に保証人としての責任を追及されることもあり得ますから注意が必要です。
ただし、夫が知人の就職先への身元保証をしていた様な場合には、内容不確定な継続的保証債務であることから、亡くなった方の一身に専属したもの(869条但書き)として遺産たる負債には含まれません。