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遺言書を書いた後
質問 父が生前に公正証書遺言で別荘を次男に相続させる旨を書いていたのですが、父が生前に第三者に売っていました。どうすればよいですか?
あなたのお父さんは、遺言書を作成した後でも、自由に自分の財産の処分ができます。
仮に、今日、あなたに別荘を相続させるという遺言書を作成しても、いつでも第三者に売却可能なのです。
遺言者が、死亡するまでの間に遺言書の内容と抵触することをした場合、その部分については、遺言が取り消されたことになります。
つまり、亡くなった時点において、遺言書に書かれた財産が遺産として存在しなければ、遺言の効力はありません。