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法定相続分の割合
法定の割合はどうなってるのか?
配偶者のみであるときは、配偶者が財産の全てを取得します。子(直系尊属、兄弟姉妹)のみである場合も同様です。また、配偶者と、子(直系尊属、兄弟姉妹)になるときの割合は以下のとおりです。
対象者 | 割合 |
---|---|
子および配偶者 | それぞれ2分の1ずつ |
直系尊属および配偶者 | 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |
兄弟姉妹および配偶者 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの割合は同じです。たとえば、子2人と配偶者ならば、割合は子がそれぞれ4分の1ずつ、配偶者が2分の1となります。 ただし、子の中に非嫡出子がいる場合、非嫡出子の割合は、嫡出子の半分となります。