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相続人が誰もいない
相続人が誰もいない
故人に配偶者、子(孫等を含む。)、親(祖父母等を含む。)、兄弟姉妹(甥・姪を含む。)が誰もいないと、相続人がいないことになります。
これは相続人になるべき人が先に死亡してしまっている場合だけでなく、全員が放棄をしてしまって結果的に相続人がいなくなる場合などが考えられます。
不存在の場合、故人が遺言書を遺していれば遺言書に書いているように財産を処分します。
不存在で遺言書もない場合、または遺言書があっても一部の遺産についてしか書いておらず遺産が残る場合、遺産は最終的に国庫に帰属します(国のものになります)。
ただし、最終的に国庫に帰属されるとしても放っておけばよいのではなく、それなりの手続きを行う必要があります。
「故人に相続人がいない」ということを法的に成立させ、故人にの財産と借金を精算して、最終的に残った遺産が国庫に帰属されるのです。
ただし、相続人以外の人で故人にの身上看護をした者等がいる場合、国庫に帰属させる前の段階で「財産分与の請求」の手続きを行い、家庭裁判所が分与を認めてくれれば遺産を譲り受けることができます
不存在のときの手続き
故人に相続人がいないような場合は、次のような手続きを行います。
(1)財産管理人選任の申し立て
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(2)財産管理人選任の公告
↓
(3)債権者受遺者の請求申し出の催告
↓
(4)相続人捜索の公告
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相続人の不存在が確定
↓
(5)特別縁故者の財産分与の請求
↓
(6)特別縁故者へ遺産の引渡し
↓
(7)残った遺産が国庫に帰属する
(1)財産の処分が決まるまで財産を管理する財産管理人を選任するために、家庭裁判所に
『財産管理人の選任申立』を行う
(2)家庭裁判所に財産管理人を選任してもらい、財産管理人が選任されたことを官報で
公告する(公告期間:2ヶ月)
(3)故人の債権者・受遺者は財産管理人に届け出るように『債権者受遺者の請求
申出の催告』を官報で公告する(公告期間:2ヶ月以上)
(4)相続人がいれば財産管理人に申出するように『捜索の公告』を行う
(公告期間:6ヶ月以上)
(5)公告期間中に申し出がなければ法的に相続人の不存在が確定
(6)必要に応じて引き続き特別縁故者の手続きを行い、最終的に残った遺産が国庫に帰属する
財産管理人
財産管理人は、相続人が不存在のときに家庭裁判所により選任される人のことです。一般的には弁護士や司法書士等が選ばれます。
財産管理人は、上の図の(3)債権者受遺者の請求申出の催告、(4)相続人捜索の公告、(6)特別縁故者へ遺産の引渡し、(7)残余財産は国庫へ帰属等の手続きを行います。
申立人 | 故人の利害関係人 (放棄をした人、故人の世話をしていた人、故人の債権者等) |
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申立先 | 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
必要な費用 | 収入印紙 官報公告料 裁判所から書類を送付するときに必要な切手 |
必要な書類 | 申立書 故人の出生から死亡までの戸籍謄本 故人の住民票の除票又は戸籍の附票 申立人、全員の戸籍謄本 全員の放棄申述受理証明書 (放棄により相続人が不存在になった場合) 利害関係を証する資料 相続関係図 財産目録 |