相続手続き・遺言書作成の京都・滋賀の専門家で、相続手続き・遺言書作成のサポートを土日・祝日や平日の夜間も対応

HOME > こんな場合どうする? > 相続人が誰もいない

相続人が誰もいない

相続人が誰もいない

故人に配偶者、子(孫等を含む。)、親(祖父母等を含む。)、兄弟姉妹(甥・姪を含む。)が誰もいないと、相続人がいないことになります。
これは相続人になるべき人が先に死亡してしまっている場合だけでなく、全員が放棄をしてしまって結果的に相続人がいなくなる場合などが考えられます。
不存在の場合、故人が遺言書を遺していれば遺言書に書いているように財産を処分します。
不存在で遺言書もない場合、または遺言書があっても一部の遺産についてしか書いておらず遺産が残る場合、遺産は最終的に国庫に帰属します(国のものになります)。
ただし、最終的に国庫に帰属されるとしても放っておけばよいのではなく、それなりの手続きを行う必要があります。
「故人に相続人がいない」ということを法的に成立させ、故人にの財産と借金を精算して、最終的に残った遺産が国庫に帰属されるのです。
ただし、相続人以外の人で故人にの身上看護をした者等がいる場合、国庫に帰属させる前の段階で「財産分与の請求」の手続きを行い、家庭裁判所が分与を認めてくれれば遺産を譲り受けることができます

不存在のときの手続き

故人に相続人がいないような場合は、次のような手続きを行います。


(1)財産管理人選任の申し立て
          ↓
(2)財産管理人選任の公告
          ↓
(3)債権者受遺者の請求申し出の催告
          ↓
(4)相続人捜索の公告
          ↓
相続人の不存在が確定
          ↓
(5)特別縁故者の財産分与の請求
          ↓
(6)特別縁故者へ遺産の引渡し
          ↓
(7)残った遺産が国庫に帰属する


(1)財産の処分が決まるまで財産を管理する財産管理人を選任するために、家庭裁判所に
   『財産管理人の選任申立』を行う
(2)家庭裁判所に財産管理人を選任してもらい、財産管理人が選任されたことを官報で
   公告する(公告期間:2ヶ月)
(3)故人の債権者・受遺者は財産管理人に届け出るように『債権者受遺者の請求
   申出の催告』を官報で公告する(公告期間:2ヶ月以上)
(4)相続人がいれば財産管理人に申出するように『捜索の公告』を行う
   (公告期間:6ヶ月以上)
(5)公告期間中に申し出がなければ法的に相続人の不存在が確定
(6)必要に応じて引き続き特別縁故者の手続きを行い、最終的に残った遺産が国庫に帰属する

財産管理人

財産管理人は、相続人が不存在のときに家庭裁判所により選任される人のことです。一般的には弁護士や司法書士等が選ばれます。
財産管理人は、上の図の(3)債権者受遺者の請求申出の催告、(4)相続人捜索の公告、(6)特別縁故者へ遺産の引渡し、(7)残余財産は国庫へ帰属等の手続きを行います。

申立人 故人の利害関係人
(放棄をした人、故人の世話をしていた人、故人の債権者等)
申立先 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要な費用 収入印紙
官報公告料
裁判所から書類を送付するときに必要な切手
必要な書類 申立書
故人の出生から死亡までの戸籍謄本
故人の住民票の除票又は戸籍の附票
申立人、全員の戸籍謄本
全員の放棄申述受理証明書 (放棄により相続人が不存在になった場合)
利害関係を証する資料
相続関係図
財産目録

遺言、相続、協議離婚、会社設立の京都,大阪,滋賀の専門家こんな場合どうする?



遺言、相続、協議離婚、会社設立の京都,大阪,滋賀の専門家よくある質問


質問 父が亡くなり、母と私と兄が相続人となりました。遺産分割協議をしたいのですが、兄が海外に行ったきり音信不通です。兄が見つからない限り、遺産分割協議はできないのでしょうか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。その相続分に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 次男夫婦は亡父とと同居して家業を手伝いながら、亡父の財産形成を手伝ってきました。このような場合には、長男と次男に差を設けないといけないでしょうか?
質問 亡くなった夫の遺言では、愛人に全財産を相続させるというものでしたが、他の法定相続人(妻と長男と次男)は納得できません。この場合、この遺言のとおりに従うしかないのですか?
質問 息子と娘がいるのですが、現在娘と同居しており面倒を見てもらってます。娘に家を相続させるにはどうすればいいですか?
質問 死んだ夫の遺産はプラスの財産より負債が多いので、相続をしたくありません。そのようなことができますか?借金は相続しないで、プラスの財産を相続することはできますか?
質問 生命保険金は相続財産に含まれますか?
質問 夫が死亡しましたが、相続人となるのは誰ですか?
質問 現在は息子夫婦と一緒に住んでいます。息子の嫁には介護の世話をしてもらっており、息子の嫁にもある程度の財産を上げたいと思います。どうすればよいですか?
質問 死んだ夫には多額の借金があります。相続財産には借金も含まれますか?夫が保証人になっている場合、保証債務も相続されますか?
質問 相続財産はいつまでに手続きを行わなければいけないのですか?どのように分ければよいのですか?
質問 夫婦は子供がいないのですが、妻だけに財産を残す方法はありますか?
質問 2つの遺言書が出てきました。作成された時期は異なるようですが、どの遺言が有効なのでしょうか?
質問 父が亡くなり仏壇より遺言書とかかれた封筒が見つかりました。内容が気になるので、開封しても良いのでしょうか?
質問 父の死亡後、遺品を整理していたら遺言書が出てきました。この遺言書をどのように手続きを行えばよろしいですか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。長男と次男に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 父が生前に公正証書遺言で別荘を次男に相続させる旨を書いていたのですが、父が生前に第三者に売っていました。どうすればよいですか?

遺言、相続、協議離婚、会社設立の京都,大阪,滋賀の専門家まずはご連絡ください




ページの先頭へ


相続手続きサポート京都・滋賀     運営  gsoj 行政書士 大島法務事務所

〒604-8422 京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
電話 075-204-8563