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遺言書の開封
質問 父が亡くなり仏壇より遺言書とかかれた封筒が見つかりました。内容が気になるので、開封しても良いのでしょうか?
その封筒は、開けないようにしてください。まず、その遺言書をあなたのお父さんの最後の住所地の家庭裁判所に提出して、検認の申立てをしてください。「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
また、遺言書に封がしてある場合には、家庭裁判所において、相続人などの立会いが無ければ、その封を開けることができません。遺言書の取り扱いには注意が必要です。手続きが不明な方は、当事務所にお問い合わせください。
尚、これらの手続きは、遺言書が公正証書遺言の場合には、不要となります。